水道を新設・増径・移転・廃止するとき
印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
水道を新設・増径・移転・廃止を引き込むときは、給水装置工事申込書の提出が必要です。
給水装置に関わる工事は砥部町指定の給水装置工事事業者しか行えません。また、新設、増径、移転には工事代とは別に下記費用が掛かります。
申込書
給水装置工事申込書他(1-4)一式 [Excelファイル/94KB]
町指定給水装置工事事業者一覧
指定給水装置工事事業者一覧(令和4年1月6日更新) [PDFファイル]
工事代
工事業者に問い合わせをお願いします。
加入金、メーター取付料
給水装置を新設、増径するときは、加入金が必要です。
ただし、増径するときの加入金は、増径後の口径に係る加入金と増径前の口径に係る加入金との差額に相当する額になります。また、メーターを新たに取り付けるときは、取付料が必要です。
詳しくは水道料金、加入金及びメーター取付料をご覧ください。