水道の使用開始・中止・名義変更・工事使用の手続き
印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
水道の使用を開始、中止、名義変更をするときは、手続きが必要です。
- 届出は3日前までにしてください。
- 受付は平日8時30分から17時15分までです。(年末年始を除く)
- 開始、中止の作業は職員が行いますので、立会いは不要です。
- マンションやアパートの中には、お客様による手続きが不要の場合があります。あらかじめ管理会社等に確認してください。
- 住民票を異動しても水道の手続きは完了していません。上下水道課へ届出が必要になります。
- 中止の届出がない場合は、使用がなくても基本料金が発生いたしますので、ご注意ください。
使用を開始するとき
上下水道課水道係へ変更届(開栓)を提出してください。
記入例:上下水道使用変更届(開栓) [PDFファイル/346KB]
※メーターが撤去されている場合は、取り付け料金が必要になります。詳しくは水道料金、加入金及びメーター取付料をご覧ください。
使用を中止するとき
上下水道課水道係へ変更届(中止)を提出してください。
記入例:上下水道使用変更届(中止) [PDFファイル/337KB]
名義を変更するとき
上下水道課水道係へ変更届(名義変更)を提出してください。
※精算を伴う変更の場合は、中止の届出をし、それから開栓の届出をする必要があります。
記入例:上下水道使用変更届(名義変更) [PDFファイル/339KB]
工事で使用するとき
上下水道課水道係へ水道使用申込書を提出してください。