物価高騰等に係る水道基本料金の免除
印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月16日更新
新型コロナウイルス感染症の拡大、原油価格・物価高騰により経済的に厳しい環境に置かれている水道使用者を支援するため、水道の使用量が多くなる夏場からを対象に「基本料金の免除」を実施します。
※請求は、従来どおり水道使用料と下水道使用料を併せて行います。下水道使用料は免除の対象外です。
免除の内容
水道料金のうち、「基本料金」(消費税含む)を免除します。詳細は以下のとおりです。
免除対象
砥部町と水道使用の契約を結んでいる人
(上下水道課に水道料金をお支払いされている人)
免除実施期間
令和4年10月(8月および9月に使用し、9月に検針したもの)から令和5年3月(1月および2月に使用し、2月に検針したもの)の請求分の水道料金(6カ月間)
計算式
免除前:「水道料金」・・・(「基本料金」+「税」)+(「従量料金」+「税」)
免除後:「水道料金」・・・(「従量料金」+「税」)
基本料金内の使用水量(2カ月で20立方メートルまで)の人は請求はありません。
免除手続き
申請は不要です。
注意事項
検針時に投函している「使用水量のおしらせ」には、免除前の金額が記載されていますが、請求金額(納入通知書、口座振替)は免除後の金額となります。