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医療費窓口負担枠(2割枠)の新設

印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月1日更新

後期高齢者医療費窓口負担の見直しにより、令和4年10月1日から新たに「2割負担」の枠が新設されます。

 対象者

現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の者の課税所得が28万円以上で、かつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある人

(注1)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額などから、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)を差し引いて算出したものをいいます。

(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。

(注3)その他の合計所得とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額をいいます。

※詳しくは、愛媛県後期高齢者医療広域連合<外部サイト><外部リンク>をご覧ください。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

国が制度改正の趣旨などのご質問を受け付けるコールセンターを設置していますので、ご利用ください。

【受付日時】月曜日から土曜日の9時から18時(祝日を除く)

【電話番号】0120-002-719