国民年金の手続き
印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月17日更新
手続きのときに、添付書類が必要な場合があります。
事前に年金事務所または保険健康課保険年金係へお問い合わせください。
こんなとき | 手続き | 届出先 | 参考サイト(日本年金機構) |
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20歳になったとき | 厚生年金・共済年金加入者以外は国民年金に加入 | 第1号被保険者は保険健康課 第3号被保険者は配偶者の勤務先 | 20歳になったら<外部サイト><外部リンク> |
会社を退職したとき | 国民年金に加入 ※被扶養配偶者も同様 | 保険健康課 | 転職・退職したときの手続き<外部サイト><外部リンク> |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第1号被保険者への種別変更 | 保険健康課 | なし |
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更 | 配偶者の勤務先 | 配偶者が転職・退職したときの手続き<外部サイト><外部リンク> |
配偶者が就職をしたり、会社をかわったとき | 第3号被保険者への種別変更 | 配偶者の新しい勤務先 | |
転入したとき | 第1号および第3号被保険者の人は年金手帳の提示 | 保険健康課 | なし |
障害年金受給者は年金証書の提示 | なし | ||
年金受給者は住所変更 | 住所や年金の受取場所を変えるとき<外部サイト><外部リンク> | ||
海外に居住するとき | 第1号資格喪失 | 保険健康課 | なし |
任意加入 | 保険健康課 | 国民年金の任意加入の手続き<外部サイト><外部リンク> | |
65歳になったら | 老齢基礎年金 | 第1号被保険者期間のみの人は保険健康課 | 支給開始年齢になったとき<外部サイト><外部リンク> |
第3号被保険者期間のある人は社会保険事務所 | |||
年金加入者が死亡したとき | 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金 | 保険健康課 | 遺族基礎年金を受けられるとき<外部サイト><外部リンク> |
寡婦年金を受けられるとき<外部サイト><外部リンク> | |||
死亡一時金を受けられるとき<外部サイト><外部リンク> | |||
遺族厚生年金 | 年金事務所 | 遺族厚生年金を受けられるとき<外部サイト><外部リンク> | |
年金受給者が死亡したとき | 未支給年金・死亡届 | 保険健康課 | 年金を受けている人が亡くなったとき<外部サイト><外部リンク> |
遺族厚生年金 | 年金事務所 | ||
共済年金加入者・受給者が死亡したとき | 未支給年金・死亡届 | 各共済組合 | なし |
遺族共済年金 | |||
口座振替を開始・停止・変更するとき | 口座振替納付・辞退申出書の提出 ※預金通帳・通帳の届出印・年金手帳をお持ちください | 申込金融機関か年金事務所、または保険健康課 | 国民年金前納割引制度<外部サイト><外部リンク> |
納付書をなくしたとき | 再発行 | 年金事務所 | 納付書再発行<外部サイト><外部リンク> |
年金手帳をなくしたとき | 再交付 | 第1号被保険者は保険健康課 | 年金手帳を紛失またはき損したとき<外部サイト><外部リンク> |
第3号被保険者は年金事務所 | |||
納付が経済的に困難なとき | 免除または納付猶予 | 保険健康課 | 保険料を納めることが、経済的に難しいとき<外部サイト><外部リンク> |
学生で収入が少ないとき | 学生納付特例 | 保険健康課 | 学生納付特例制度<外部サイト><外部リンク> |
出産したとき | 産前産後期間免除制度 | 保険健康課 | 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部サイト><外部リンク> |
用語説明
- 第1号被保険者:自営業、農業、自由業などに従事している人および学生で、20歳以上60歳未満の人
- 第3号被保険者:厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人