国民健康保険に加入しなくてはならない人
印刷用ページを表示する掲載日:2016年1月6日更新
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の医療保険などに加入していない人
国民健康保険に入るとき
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき | 印鑑、前年度所得の分かるもの |
職場の医療保険をやめたとき | 被保険者資格取得届 印鑑、資格喪失証明書(職場で発行) 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
職場の医療保険の被扶養者からはずれたとき | 被保険者資格取得届 印鑑、資格喪失証明書(職場で発行) 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
国民健康保険世帯で子どもが生まれたとき | 印鑑、母子健康手帳 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、生活保護廃止通知書 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
- このほかに保険税を口座振替にする場合は、口座番号が分かるものと金融機関への届出印をお持ちください。
- 資格喪失証明書が無い場合は、被保険者資格取得届の証明欄に記入してもらってください。
- 世帯で既に国民健康保険に加入されている人がいる場合は、国民健康保険証をお持ちください。
国民健康保険をやめるとき
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 印鑑、健康保険証 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
職場の医療保険に加入したとき | 被保険者資格喪失届 印鑑、健康保険証、職場の健康保険証 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
職場の医療保険の被扶養者になったとき | 被保険者資格喪失届 印鑑、健康保険証、職場の健康保険証 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
国保の被保険者が死亡したとき | 印鑑、健康保険証、死亡を証明するもの 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、健康保険証、生活保護開始通知書 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
その他の届け出
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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町内で住所が変わったとき | 印鑑、健康保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 印鑑、健康保険証 |
世帯を分けたり、いっしょにしたとき | 印鑑、健康保険証 |
修学のため、別に住所を定めるとき | 国民健康保険法第116条該当届 印鑑、健康保険証、在学証明書 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
健康保険証をなくしたり、汚して使えないとき | 被保険者証再交付申請書 印鑑、健康保険証、身分を証明するもの 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
その他健康保険証の内容を訂正するとき | 印鑑、健康保険証 個人番号(マイナンバー)カードまたは、通知カード |
※取得の届け出が遅れると、資格喪失から届け出の日までにかかった医療費を全額自己負担していただく場合があります。
また、保険税は資格取得日までさかのぼって課税されることになります。
申請書のダウンロード
詳細ページ⇒ 国民健康保険の資格に関する申請書