国民健康保険の給付が受けられないとき
印刷用ページを表示する掲載日:2011年2月1日更新
次のような場合は、健康保険証を提示しても保険給付が受けられず、全額自己負担となります。
病気とみなされないもの
- 健康診断や人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠・分娩
- 経済的理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 軽度のわきが、しみなど
- 美容整形
他の保険が使えるとき
- 仕事中や通勤中の病気やけが(雇用主が負担すべきものであり、労災保険の対象となります。)
- 以前勤務していた職場の医療保険が使えるとき
国民健康保険の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔などによる傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき