ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
|四国・愛媛・あそびべ、とべ。 > 組織でさがす > 保険健康課 > 国民健康保険で受けられる給付

国民健康保険で受けられる給付

印刷用ページを表示する掲載日:2021年10月11日更新

目次

  1. 療養の給付
  2. 入院したときの食事代
  3. 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担
  4. 訪問看護を利用するとき
  5. いったん全額自己負担したとき
  6. 子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)
  7. 被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給)
  8. 移送の費用が必要なとき(移送費の支給)
  9. 医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
  10. 特定疾病の場合
  11. 各申請書の様式

お問い合わせ

病気やけがのとき、かかった費用の一部を負担するだけで診察や治療を受けることができます。
残りの費用は国民健康保険が負担します。

療養の給付

[先頭へ]

給付の内容

  • 診察や検査、治療
  • 薬や注射、手術などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代は別に負担が必要です)
  • 在宅療養(訪問診療)および看護

負担割合

年齢や所得状況などによって次のように負担割合が変わります。

負担割合一覧表

年齢など

負担割合

小学校就学前

2割

小学校就学後から70歳未満

3割

70歳以上

現役並み所得

3割

一般、低所得II、低所得I

2割

  • 0歳から中学校卒業までの医療費にかかる自己負担は、 子ども医療費助成事業により、実質0円となります。

詳しくは子ども医療費助成制度をご覧ください。

入院したときの食事代

[先頭へ]

入院中は食事代として、1食にかかる費用のうち標準負担額を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

食事の減額ができる人

町民税非課税世帯の人は、申請により「標準負担額減額認定証」(70歳未満の人)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上の人)が交付され、申請月の1日から食事代の負担額が軽減されます。(90日を超える入院に該当する場合は、申請月の翌月1日から軽減されます)

減額後の食事標準負担額一覧

一般(下記以外の人)

1食460円

  • 町民税非課税世帯
  • 低所得II

(70歳以上の人)

過去1年間の入院期間が90日までの入院(長期非該当)

1食210円

過去1年間の入院期間が90日を超える入院(長期該当)

1食160円

低所得I(70歳以上の人)

1食100円

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 入院証明書または入院期間が分かる領収証(長期該当の場合)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の負担

[先頭へ]

医療保険適用の療養病床に入院する70歳以上の人については、介護保険との負担の均衡を図るため、食費(食材料費および調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)の標準負担額を自己負担します。

食費(1食当たり)および居住費(1日当たり)の標準負担額

所得区分

食費+居住費(注1)

現役並み所得および一般

460円(注2)+370円

低所得II

210円+370円

低所得I

130円+370円

(注1)太字は居住費の標準負担額
(注2)医療機関などによって420円の場合があります。
ただし、入院医療の必要性の高い患者(難病、脊髄損傷などの患者や人工呼吸器、気管切開などを要する患者)については、現行どおり食材料費相当(入院時の食事代)のみの負担になります。
所得区分については、「70歳になったら」をご覧ください。

訪問看護を利用するとき

[先頭へ]

医師などが必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護を利用できます。

いったん全額自己負担したとき

[先頭へ]

自分で医療費を全額支払ったあと、申請し認められた場合、国民健康保険から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。

一般診療(町長が承認した場合)

医療機関などで受診したときにやむを得ない理由で費用の全額を支払ったとき

  • 療養費支給申請書
  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 医療機関などの診療内容が分かるもの
  • 領収証
  • 医師の診断書(意見書)

手術の輸血などで生血を求めた場合

  • 療養費支給申請書
  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収証
  • 医師の診断書(意見書)

治療用装具の装着(医師が認めた場合)

治療上必要であると認められたコルセット、サポーターなどの治療用装具を装着したとき

  • 療養費支給申請書
  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 領収証
  • 医師の診断書(意見書)

柔道整復師の施術

  • 療養費支給申請書
  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 明細がわかる領収証

あんま・マッサージ、はり、きゅうの施術(医師が必要と認めた場合)

あんま・マッサージ指圧師や、はり師、きゅう師の施術をうけたとき

  • 療養費支給申請書
  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 明細がわかる領収証
  • 医師の同意書

海外渡航中に受けた診療費

  • 療養費支給申請書
  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 領収証
  • 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 同意書

子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)

[先頭へ]

国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
  • 出産した被保険者が出産の6カ月前までに社会保険などに加入していた場合は、社会保険などから支給されます。

支給額

1児につき42万円
産科医療補償制度に加入している病院などで出産したなどの場合です。
それ以外の場合は40万4千円になります。

直接支払制度を利用する場合

直接支払制度とは国民健康保険から直接、病院などへ出産育児一時金が支払われる制度です。
まとまった出産費用を事前に用意するという負担が軽くなります。
健康保険証を病院などへ提示してください。

出産費用が出産一時金の支給額を超える場合は、差額分を病院などへお支払いください。

出産費用が出産一時金の支給額より少ない場合は、差額を国民健康保険へ請求することができます。

申請に必要なもの

  • 出産育児一時金支給申請書
  • 健康保険証
  • 死産・流産の場合は医師の証明書
  • 振込口座のわかるもの(世帯主名義のもの)
  • 費用明細書
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

直接支払制度を利用しない場合

出産育児一時金が病院などに直接支払われることを望まない場合は、国民健康保険から直接受け取ることができます。
ただし、出産費用を退院時に、病院などへいったんご自身でお支払いいただくことになります。

申請に必要なもの

  • 出産育児一時金支給申請書
  • 健康保険証
  • 死産・流産の場合は医師の証明書
  • 振込口座のわかるもの(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給)

[先頭へ]

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、2万円が喪主に支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険葬祭費支給申請書
  • 健康保険証
  • 死亡を証明するもの(死亡者の住民票が町内にない場合)
  • 振込口座のわかるもの(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

移送の費用が必要なとき(移送費の支給)

[先頭へ]

重病人の入院や転院などで移送費用がかかったとき、国民健康保険が必要と認めた場合、移送費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 移送費承認申請書
  • 健康保険証
  • 医師の意見書
  • 領収証
  • 振込口座のわかるもの(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

[先頭へ]

病気やけがで、医療機関で支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により、超えた分を高額療養費として世帯主に支給します。
なお、高額療養費支給対象者には、診療月の2カ月後の月末に、はがきで申請案内をします。はがきが到着したら、健康保険証、領収証、振込口座が分かるもの(世帯主名義以外の口座へ振込む場合は、委任状が必要です)をお持ちのうえ、保険健康課保険年金係へ申請してください。

初回の申請で、以降の手続きが不要となる簡素化申請を受け付けています。希望される人は、申請してください。

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を事前に医療機関に提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。認定証は保険健康課保険年金係で申請できます。(申請した月の1日から有効の認定証を交付します)ただし、70歳以上で住民税課税世帯の場合や国民健康保険税の滞納がある場合は、認定証の交付はできません。

注意点

  • 月の初日から末日までの1月単位で計算します。
  • 同じ医療機関ごとに計算しますが、入院、外来、歯科はそれぞれで計算します。
  • 差額ベッド代や入院時の食事代は除外されます。
  • 同じ世帯内で、21,000円以上の自己負担額を支払った人が複数いるとき、それらの額を合計して、限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
  • 70歳以上の人は病院、入院、外来、歯科の区別なく合算します。

自己負担限度額

【70歳未満の人の場合】

所得区分(注)

直近の一年間で高額療養費の支給が4回未満

4回目以降

ア 901万円超

252,600円+(実際の医療費-842,000円)×1%

140,100円

イ 600万円超901万円以下

167,400円+(実際の医療費-558,000円)×1%

93,000円

ウ 210万円超600万円以下80,100円+(実際の医療費-267,000円)×1%

44,400円

エ 210万円以下(オを除く)57,600円

44,400円

オ 住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注)国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得総額。

【70歳以上の人の場合】

所得区分

負担割合

外来(個人自己負担限度額)

外来・入院(世帯自己負担限度額)

現役並み所得III

3割

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%(注1)

現役並み所得II

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%(注2)

現役並み所得I

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%(注3)

一般

2割

18,000円(注4)

57,600円(注5)

低所得(住民税非課税世帯など)

II

8,000円

24,600円

I

15,000円

(注1) 過去12か月間(1年間)に高額療養費が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は140,100円。

(注2) 過去12か月間(1年間)に高額療養費が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は93,000円。

(注3) 過去12か月間(1年間)に高額療養費が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円。

(注4) 前年8月1日から翌年7月31日までの自己負担額年間上限は144,000円。

(注5) 過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円。

特定疾病の場合

下記の疾病の患者さんは、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円までとなります。
該当する人は、保険健康課健康年金係で「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。
ただし、70歳未満の人工透析に係る診療について上位所得者については、自己負担限度額が20,000円になります。

  • 人工腎臓で実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害、または第Ix因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

申請に必要なもの

  • 特定疾病療養受療証交付申請書
  • 健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

申請書ダウンロード

[先頭へ]

詳しくは国民健康保険の給付に関する申請書をご覧ください。 

[先頭へ]