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70歳になったら

印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月3日更新

70歳になった人は、70歳の誕生日の翌月(ただし、誕生日が1日の場合は、その月)から、世帯の課税状況により、現役並み所得、一般、低所得II、低所得Iの四段階に分類され、保険証に自己負担割合が記載されます。また、75歳になったら後期高齢者医療制度で医療を受けます。

75歳以上の人の医療については、愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部サイト><外部リンク>をご覧ください。

現役並み所得の人は自己負担が3割、それ以外の人は自己負担が1割(平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎える方)または2割(平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方)で医療を受けることができますので、必ず健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。
なお、負担割合は世帯員の転出入や転居などにより、年度途中でも変更される場合があります。

分類方法

所得区分自己負担割合条件

現役並み所得
(一定以上所得)

3割

  • 課税所得額が145万円以上の人
  • 課税所得額が145万円以上の70歳以上の人と同一世帯の人

ただし、合計収入額が下記の場合は、申請により所得区分が一般になります。

  • 単身世帯:383万円未満
  • 老夫婦世帯など:520万円未満

(令和4年1月1日より、砥部町が収入額を把握し、対象であると確認ができた場合、申請書の提出が不要になりました。)

一般

2割

現役並み所得と低所得以外の人

低所得
(町民税非課税世帯)

II

2割

同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員が町民税非課税の人

I

2割

同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員が町民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

自己負担割合一覧