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重度心身障害者医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2020年3月5日更新

助成対象者

次のいずれかに該当する人です。

  • 身体障害者手帳1級または2級を持つ人
  • 療育手帳A判定を持つ人
  • 療育手帳B判定(中度)と身体障害者手帳を持つ人

申請方法

助成対象に該当する場合、受給者証の交付申請には次の書類が必要です。

助成範囲

各医療保険の一部負担金について、町が助成します。(高額療養費、家族療養費、付加給付金など、医療保険から支給される分を除いた額)
※予防接種、文書料、入院時の差額ベッド代、食事療養標準負担額などは、支給対象になりません。

助成方法

「健康保険証」と「重度心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示し、医療の給付を受けてください。
窓口での負担はありません。
県外の医療機関で診療を受けた場合や、医師が認めたコルセットなどの装具代など、自己負担分を支払った場合は、申請により払い戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

登録内容に変更があったとき

健康保険証、住所、氏名の変更など、当初登録した内容に変更が生じた場合は、届け出を行ってください。

申請に必要なもの

受給者証の再交付

受給者証を紛失、破損、汚損したときは再交付を受けてください。

申請に必要なもの

受給者証の更新

受給者証の有効期限更新を行うことにより、現況を把握し、受給資格や登録情報の確認を行います。(原則、公簿等により確認できる場合は、更新申請なしで自動更新します。)

申請に必要なもの

被害に遭ったとき

交通事故など、第三者の行為によって被害を受けた場合は、必ず届け出を行ってください。

申請に必要なもの

受給資格を喪失したとき

転出、死亡などにより受給資格を喪失したときは、受給者証を返還し、手続きを行ってください。

申請に必要なもの

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