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森林の土地の所有者届け出

印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月8日更新

平成24年4月以降、売買や相続等により森林の土地の所有者となった人は、個人・法人の別や面積に関わらず、届け出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している人は不要です。

届け出の時期

土地の所有者となった日から90日以内

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