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蜜蜂飼育の届け出

印刷用ページを表示する掲載日:2022年11月22日更新

 蜜蜂を飼育される際は、巣箱を配置する場所の地主の了解を得るとともに、周辺の蜜蜂飼育状況や蜜源等を確認し、近隣の住民や他の蜜蜂飼育者とのトラブルが発生しないよう十分配慮してください。

 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条第1項の規定により、毎年1月末までに、「蜜蜂飼育届」を提出することが義務付けられており、養蜂業者の他、趣味で蜜蜂を飼育される方も届出の対象です。

 蜜蜂飼育届は許可ではありませんので、蜜蜂飼育者から愛媛県への情報提供と考えてください。届出を行った後であっても、地域の蜜源に対して蜂群が著しく過剰となるおそれがあり、調整の必要が生じた場合や近隣の蜜蜂飼育者から調整の申し出がある場合は、話し合いの上で適正な配置をするようにしてください。

届出の詳細は愛媛県ホームページのミツバチを飼育される皆様へ<外部サイト><外部リンク>をご覧ください。

届出が必要な人

生業や趣味で蜜蜂を飼育する人は届出が必要です。

ただし、採蜜したはちみつ等を販売せず、自家消費のみの人で、かつ、以下に該当する人は届出は不要です。

  • 農作物等の花粉受精のために蜜蜂を飼育する人
  • 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う人

また、愛媛県外から愛媛県内に転飼しようとするときも、届出が必要ですので、農林課までお問い合わせください。

提出書類

  • 蜜蜂飼育届

 毎年1月1日現在の飼育状況および年間飼育計画を記入してください。
 1月1日現在に飼養していない場合も、当年中に飼育予定があれば届出が必要です。

提出期限

令和5年1月31日(火曜日)

提出方法

農林課と広田支所にある「蜜蜂飼育届」に必要事項を記入の上、農林課に提出してください。

蜜蜂飼育変更届

蜜蜂飼育届に変更があった場合は、変更があった日から1ヶ月以内に「蜜蜂飼育変更届」に必要事項を記入の上、農林課に提出してください。

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