愛媛県特定最低賃金改正のお知らせ
印刷用ページを表示する掲載日:2020年11月27日更新
愛媛労働局では、県内で特定の業種に携わる人の最低賃金を改正し、12月25日から施行することとしました。
施行後の最低賃金額は下表のとおりです。
産業名 | 時間額 |
---|---|
1.パルプ、紙製造業 | 951円 |
2.はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 957円 |
3.電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 921円 |
4.船舶製造・修理業・舶用機関製造業 | 962円 |
5.各種商品小売業 | 822円 |
上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、1から3の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間821円)が適用されます。
詳しくは愛媛労働局のホームページ<外部サイト><外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ先
愛媛労働局賃金室
Tel:089-935-5205
松山労働基準監督署
Tel:089-917-5250