セーフティネット保証制度(危機関連保証)
印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月10日更新
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証の特例措置が適用される制度です。
本制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、事業者が所在する市町村において特定中小企業者の認定を受ける必要があります。
なお、認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ別に利用申し込みが必要です。
また、本制度の利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご注意ください。
保証制度の内容については、下記にて確認してください。
詳しくは中小企業庁ホームページ<外部サイト><外部リンク>をご覧ください。
危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(※保証対象業種に限る。)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
認定案件
現在該当する案件はありません。
注意事項
- 認定については数日かかりますので、必要日の4日前(祝祭日、休日は含まない)までに、申請書を提出してください。
- 認定申請書および別紙様式は、認定要件の適用類型に応じて異なりますのでご注意ください。
- 「最近」とは、申請時点から概ね1か月前程度までを想定しています。
- 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会まで、お問い合わせください。
- 営業外収益として、恒常的な収入(家賃収入、駐車場収入、自販機設置手数料など)がある場合、兼業者として取り扱うことがありますので、疑義が生じた際は事前にお問い合わせください。
- 認定後の修正については、再申請になります。
- 認定書の有効期限は、認定後30日間です。