令和5年度 砥部町若年出産世帯応援事業≪県市連携事業≫
夫婦とも29歳以下の出産世帯を応援するため、出産後に要する経費の一部を助成する「若年出産世帯応援事業」を実施します。
出生後1年以内に購入した育児用品、時短家電、省エネ家電について、購入費用の一部を助成します。
補助対象者(以下の要件全てを満たす人)
- 令和5年4月1日以降に出産した世帯(ひとり親家庭含む)のうち、出産時に父母とも29歳以下の世帯であること
- 新生児と父母の両方または一方が砥部町に住民票がある世帯であること
- 申請時点で3か月以上継続して砥部町の住民であること
- 新生児の父または母であって、新生児と現に同居し、養育している人
- 対象品目を購入した人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等でないこと
- 町税を滞納していないこと
- 生活保護法に基づく保護を受けていないこと
- 過去に同種の補助金を受けていないこと
補助限度額
新生児一人当たり20万円
※申請は1回限りです。
購入対象期間
次の1、2のうち、いずれかの遅い日から令和6年3月29日まで(ただし、1歳の誕生日の前日までの購入に限ります。)に購入した対象品目が対象になります。
- 令和5年4月1日
- 母子健康手帳の交付を受けた日
対象品目
分類 | 対象品目 |
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授乳関連用品 | 粉ミルク、哺乳瓶、搾乳機、ミルクウォーマーなど |
衛生用品 | おしりふき、ベビークリームなど ※紙おむつは除きます。 |
外出用用品 | チャイルドシート、ベビーカーなど |
家具・寝具類 | ベビーベッド、ベビーチェア、ベビータンスなど |
入浴用品 | ベビーバス、バスチェアなど |
衣料品 | ベビー服、よだれかけなど |
離乳食関連用品 | 離乳食用品、離乳食用ミキサーなど |
玩具、絵本等 | 幼児用玩具、絵本 |
分類 | 対象品目 |
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家事家電 | 洗濯乾燥機、洗濯機、食器洗い乾燥機、掃除機、ロボット掃除機など |
調理家電 | 電子レンジ、オーブンレンジ、オーブントースター、炊飯器、電気圧力鍋、電気ポット、フードプロセッサーなど |
分類 | 対象品目 |
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調理家電 | 電気冷蔵庫(冷凍庫を含む。) |
季節家電 | ルームエアーコンディショナー |
住宅設備家電 | 照明器具、温水機器 |
対象品目に関する注意点
- 中古品を除きます。
- ポイント利用や値引きの部分は補助対象経費になりません。
- 紙おむつは、砥部町愛顔の子育て応援事業、子育て用品購入費助成事業において助成しているため、対象としていません。
- 省エネ家電は、上記の対象品目のうち、資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトに掲載された製品が対象です。(※テレビ不可)
- 省エネ家電について、購入時点において、経済産業省が定める統一省エネラベル(エアコンについては,2027年度を目標とする新基準によるものに限る。)における多段階評価点が2.0(2つ星)以上であることを要します。
- 消費税、送料・配達料、設置工事費を含みます。家電リサイクル料、買換えのための処分費用、対象品目の付属品などの購入費用を除きます。
資源エネルギー庁 省エネ型製品情報サイト<外部リンク><外部リンク>
資源エネルギー庁 省エネラベルとは<外部リンク><外部リンク>
申請期間
出生日から1歳の誕生日の前日まで
※令和5年度の申請期限は令和6年3月29日(金曜日)まで
申請方法
申請に必要な書類を、子育て支援課窓口に直接提出してください。
申請に必要な書類
- 母子健康手帳
- 申請書兼請求書(様式第1号) ※押印が必要です。
- 購入費用の内訳一覧表(様式第1号別紙1)
- 振込先口座確認書類(口座名義人および口座番号が確認できる書類の写し)
- 領収書の原本(購入年月日、購入店、金額および製品名等が確認できるもの)※レシートの原本も可
- 製造事業者が発行する保証書(製造番号、製造記号、管理番号、管理記号、型番号等が確認できるもの)の写し ※時短家電、省エネ家電を購入した場合に限ります。
- 製品カタログなど(製品の形状、規格および構造が確認できるもの)の写し ※時短家電、省エネ家電を購入した場合に限ります。
- 配置、設置後の写真 ※時短家電、省エネ家電を購入した場合に限ります。
- 新生児の父母(砥部町に住民登録がある人は除きます。)の住民票
- 新生児の父母の戸籍謄本(新生児との親子関係が確認できない場合に限ります。)
申請書などの様式
- 申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/152KB]
- 購入費用の内訳一覧表(別紙1) [PDFファイル/63KB]
- 購入費用の内訳一覧表(別紙1) [Excelファイル/15KB]
領収書貼付台紙(別紙2) [PDFファイル/47KB]
- 写真貼付台紙(別紙3) [PDFファイル/44KB]
- 写真貼付台紙(別紙3) [Wordファイル/22KB]
所得の取り扱い
本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については所得税が課税されますので、確定申告をする必要があります。
税に関するご質問は、松山税務署(089-941-9121)にご相談ください。
よくある質問
1歳未満の児童とともに砥部町へ引っ越してきましたが、対象となりますか?
令和5年4月1日以降の出生で、出生時に夫婦とも29歳以下であり、前住所地などにおいて同種の補助を受けていない場合は対象となります。ただし、申請できるのは砥部町の住民となってから購入したもので、3か月在住後となります。
未婚やひとり親でも対象となりますか?
出生時に29歳以下であれば対象となりますが、30歳以上のパートナーと事実婚関係にある場合などは対象となりません。
多胎児の場合の補助額はどうなりますか?
1人につき20万円を限度額としています。したがって、双子の場合は20万円×2人で40万円となります。
領収書は原本でないと駄目ですか?
不正防止のため原本の提出としています。必要な人は事前にコピーを取るなどしてください。(レシート可)
保証書と領収書(レシート)を一体的に保管しなければならない対象品目については個別に対応しますので、ご相談ください。
ネットショッピングでの購入品も対象となりますか?
対象となりますが、対象製品であることが確認できる場合で支払い金額が確認できるものに限ります。
育児用品として紙おむつは対象となりますか?
紙おむつは、砥部町愛顔の子育て応援事業、子育て用品購入費助成事業により助成しているため、対象としていません。
省エネ家電購入の場合で、資源エネルギー庁サイトに掲載されていない製品は全て対象外ですか?
統一省エネラベル2つ星以上の製品であれば対象となります。
時短家電としてパソコンやスマートフォンも対象となりますか?
家事、育児に関わる時短家電としていますので、対象としていません。
前住所地で8万円の補助を受けましたが、残り12万円を砥部町に申請できますか?
同種の補助を受けている場合は金額に関わらず、対象外となります。
申請方法は、窓口への直接提出のみですか?
書類や母子健康手帳の確認(スタンプの押印)のため、窓口での対応を原則としています。
購入対象期間、対象品目に該当するのか分からない場合は、どこへ問い合わせればよいですか?
子育て支援課にお問合せください。