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災害遺児福祉手当

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月11日更新

愛媛県では、交通災害・労働災害・天災等によって、これまで生計を維持していた親または養育者が、死亡または障害(1級)の状態になったとき、児童(遺児)の保護者に対し、「災害遺児福祉手当」を支給しています。

この手当の手続きは、町の窓口で行っています。

詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。

愛媛県災害遺児福祉手当について<外部リンク><外部リンク>

対象児童

義務教育終了前の児童、高等学校在学中の児童

支給額

遺児1人つき月額3,000円