児童手当のご案内
受給対象となる人
- 世帯の生計中心者で、砥部町に住民登録をしており、対象となる子どもを養育している人
- 児童守る施設の設置者
- 児童を監護し、生計を共にしている未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居る場合のみ)
支給対象となる子ども
0歳から中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども
支給対象となる子ども | 手当の額(月額) |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
15,000円 | |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | |
中学生 | 10,000円 |
特例給付 | 5,000円 |
特例給付については以下のとおりです。
特例給付
所得が制限額以上の受給者は特例給付となり、0歳から中学生までの子ども1人につき一律5,000円の支給となります。
所得制限額は扶養親族が0人の場合622万円で、扶養親族が1人増えるごとに所得制限額が38万円増加します。老人扶養など、扶養状況によって加算もありますので、詳しくは子育て支援課子ども福祉係までお問い合わせください。
支給時期
児童手当は、2月、6月、10月の年3回に分けて、4カ月分を支給します。支給月の10日に受給者の指定口座に振り込みます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
2月10日 | 10月から1月分 |
6月10日 | 2月から5月分 |
10月10日 | 6月から9月分 |
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動(出生・転入)による申請の場合は、申請日が異動日(出生・転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月から支給されます。
支給日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の平日になります。
認定請求に必要なもの
- 認定請求書
- 印鑑(認め印)
- 請求者本人名義の通帳、または通帳の見開き1ページ目の写し
- 請求者が厚生年金に加入している場合は、請求者の健康保険被保険者証などの写しまたは「年金加入証明書(注1)」
- マイナンバーがわかるもの
(注1)歯科医師国保・中央建設国保など、事業所名が記載されていない保険証をお持ちの人で、厚生年金に加入している場合は必要となります。該当する人は下記の「年金加入証明書」をダウンロードし申請時に提出してください。
こんなときには手続きを
児童手当を受けている人で、次のような場合(異動があった場合)は、手続きが必要です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなったり、過払い分の手当を返還していただくことがありますので、注意してください。
支給対象となる子どもが増えたとき(異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。)
- 支給対象となる子どもが増えた(出生など)ときは、額改定の届け出をしてください。出生届を提出しただけでは、児童手当は増額されませんので注意してください。
支給対象となる子どもが減ったとき
- 手当の受給者が、離婚や離婚を前提に支給対象となる子どもと別居したことなどにより、子どもの面倒をみなくなったときは、消滅の届け出か額改定の手続きをしてください。
砥部町外へ転出したとき(異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。)
- 受給者が町外に転出した場合、児童手当の消滅の届け出をしてください。転出先で改めて新規認定請求をする必要がありますので注意してください。
- 子どもは異動せず、受給者が海外転出をする場合、消滅の届け出をしてください。日本で子どもを養育する人は新規認定請求をしてください。
- 子どもが転出した場合、別居監護・養育事実の申立書を提出してください。また、転校する場合は転校の手続きのページをご覧ください。
砥部町へ転入したとき(異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。)
- 児童手当認定請求してください。
受給者が公務員になったとき
- 消滅の届け出をしてください。勤務先で新たに手続きが必要となります。
氏名がかわったとき
- 氏名変更の届け出をしてください。
振込指定口座を変更したいとき
- 児童手当振込先変更届を提出してください。受給者の通帳または通帳の見開き1ページ目の写しをお持ちください。
- 口座は受給者名義(普通預金)に限ります。支給対象となる子どもや配偶者名義には変更できません。
- 口座変更の手続きは、支給日(2月・6月・10月)の1カ月前までに手続きをしてください。