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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月26日更新

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。

支給対象には、「ひとり親世帯」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯」があります。

ひとり親世帯

支給対象者

次の1から3のいずれかに該当する人

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している人【令和5年5月31日に支給しました
     
  2. 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人【申請が必要です】
     (注)児童扶養手当に係る支給制限の限度額を下回ることが条件です。
     
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給者と同じ水準となっている人【申請が必要です】

児童扶養手当

児童扶養手当の要件や、所得制限額は、児童扶養手当のページで確認できます。

給付額

児童1人あたり5万円(1回に限る)

(注)以下の児童は除きます。

支給手続き

受給できる可能性があると思われる人には、5月下旬に、申請書などを送付しました。

対象者ごとに手続きや必要書類が異なりますので、下記までお問い合わせください。

申請受付期間

令和6年2月29日まで

申請先・お問い合わせ

  • 子育て支援課子ども福祉係
  • 〒791-2120愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地
  • 電話番号:089-962ー6299

ひとり親世帯以外の子育て世帯

支給対象者

次の1から3のいずれかに該当する人

  1. 令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別支援給付金(前回の給付金<ひとり親世帯以外分>)の支給対象者であった人【令和5年6月9日に支給しました
     
  2. 「対象児童」を養育する人で、令和5年度の住民税が非課税の人【申請が必要です】
     
  3. 「対象児童」を養育する人で、令和5年1月以降の家計が急変し住民税非課税相当の収入となった人【申請が必要です】

(注)中学生以下(平成20年4月2日以降出生)の児童を養育している方は、児童手当の受給資格が必要です。

対象児童

支給対象者1】に該当する人

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の対象児童と同じ

支給対象者2または3】に該当する人

平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童
(注)特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は平成15年4月2日以降出生

給付額

児童1人あたり5万円(1回に限る)

(注)以下の児童は除きます。

  1. 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で対象となった児童
  2. 他の自治体で令和4年度給付金または令和5年度の給付金の対象となった児童

支給手続き

申請が必要な人

  1. 「対象児童」を養育する人で、令和5年度の住民税が非課税の人
     
  2. 「対象児童」を養育する人で、令和5年度の住民税が課税された人のうち、食費等の物価高騰の影響により令和5年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の所得となった人【家計急変者】

提出書類

申請者全員
該当する人のみ
  1. 申請者が対象児童の「父母」で、申請者が対象児童と別居している場合
    児童の世帯の住民票の写しおよび児童の戸籍謄本
    (注)住民票の写し・戸籍謄本ともに1か月以内のものに限ります。
    (注)戸籍謄本は本籍地にご請求ください。
    (注)コピー可。
     
  2. 申請者が対象児童の「未成年後見人」の場合
    対象児童の戸籍謄本(児童と別居の場合は、児童の世帯の住民票の写しを添付)
    (注)住民票の写し・戸籍謄本ともに1か月以内のものに限ります。
    (注)戸籍謄本は本籍地にご請求ください。
    (注)コピー可。
     
  3. 令和5年1月以降の収入が減少し家計急変として申請する場合
    簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/181KB]または「簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/249KB]
    申請者および配偶者の収入額等が分かる書類(令和5年1月から令和6年2月までの任意の月の給与明細、帳簿の写し等)
  • 上記以外に必要な書類がある場合は、申請書受付後、個別にご案内します。

申請受付期間

令和6年2月29日まで

(注)申請日時点で居住する自治体へ申請してください。

申請先・お問い合わせ

  • 子育て支援課子ども福祉係
  • 〒791-2120愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地
  • 電話番号:089-962ー6299

注意事項

給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

令和4年度または令和5年度住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。子育て支援課まで連絡してください。

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