令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
支給対象には、「ひとり親世帯」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯」があります。
ひとり親世帯
支給対象者
次の1から3のいずれかに該当する人
- 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している人【令和5年5月31日に支給しました】
- 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人【申請が必要です】
(注)児童扶養手当に係る支給制限の限度額を下回ることが条件です。
- 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給者と同じ水準となっている人【申請が必要です】
児童扶養手当
児童扶養手当の要件や、所得制限額は、児童扶養手当のページで確認できます。
給付額
児童1人あたり5万円(1回に限る)
(注)以下の児童は除きます。
- 「ひとり親世帯以外の子育て世帯」の対象となった児童
支給手続き
受給できる可能性があると思われる人には、5月下旬に、申請書などを送付しました。
対象者ごとに手続きや必要書類が異なりますので、下記までお問い合わせください。
申請受付期間
令和6年2月29日まで
申請先・お問い合わせ
- 子育て支援課子ども福祉係
- 〒791-2120愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地
- 電話番号:089-962ー6299
ひとり親世帯以外の子育て世帯
支給対象者
次の1から3のいずれかに該当する人
- 令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別支援給付金(前回の給付金<ひとり親世帯以外分>)の支給対象者であった人【令和5年6月9日に支給しました】
- 「対象児童」を養育する人で、令和5年度の住民税が非課税の人【申請が必要です】
- 「対象児童」を養育する人で、令和5年1月以降の家計が急変し住民税非課税相当の収入となった人【申請が必要です】
(注)中学生以下(平成20年4月2日以降出生)の児童を養育している方は、児童手当の受給資格が必要です。
対象児童
【支給対象者1】に該当する人
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の対象児童と同じ
【支給対象者2または3】に該当する人
平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童
(注)特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は平成15年4月2日以降出生
給付額
児童1人あたり5万円(1回に限る)
(注)以下の児童は除きます。
- 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で対象となった児童
- 他の自治体で令和4年度給付金または令和5年度の給付金の対象となった児童
支給手続き
申請が必要な人
- 「対象児童」を養育する人で、令和5年度の住民税が非課税の人
- 「対象児童」を養育する人で、令和5年度の住民税が課税された人のうち、食費等の物価高騰の影響により令和5年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の所得となった人【家計急変者】
提出書類
申請者全員
- 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書) [PDFファイル/194KB]
- 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
- 受取口座の金融機関名、支店・口座番号・口座名義人を確認できる書類の写し(コピー)
(注)口座名義人は申請者のものに限ります。
該当する人のみ
- 申請者が対象児童の「父母」で、申請者が対象児童と別居している場合
児童の世帯の住民票の写しおよび児童の戸籍謄本
(注)住民票の写し・戸籍謄本ともに1か月以内のものに限ります。
(注)戸籍謄本は本籍地にご請求ください。
(注)コピー可。
- 申請者が対象児童の「未成年後見人」の場合
対象児童の戸籍謄本(児童と別居の場合は、児童の世帯の住民票の写しを添付)
(注)住民票の写し・戸籍謄本ともに1か月以内のものに限ります。
(注)戸籍謄本は本籍地にご請求ください。
(注)コピー可。
- 令和5年1月以降の収入が減少し家計急変として申請する場合
簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/181KB]または「簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/249KB]」
申請者および配偶者の収入額等が分かる書類(令和5年1月から令和6年2月までの任意の月の給与明細、帳簿の写し等)
- 上記以外に必要な書類がある場合は、申請書受付後、個別にご案内します。
申請受付期間
令和6年2月29日まで
(注)申請日時点で居住する自治体へ申請してください。
申請先・お問い合わせ
- 子育て支援課子ども福祉係
- 〒791-2120愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地
- 電話番号:089-962ー6299
注意事項
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
令和4年度または令和5年度住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。子育て支援課まで連絡してください。