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特別徴収にかかる各種異動手続きおよび届出書様式集

印刷用ページを表示する掲載日:2019年12月24日更新

目次

  1. 従業員に退職、休職、転勤、転職などの異動があったとき
  2. 異動の日によっては退職者の未徴収税額は一括徴収して納入する必要があります 
  3. 年度の途中から特別徴収を開始するには
  4. 特別徴収義務者(事業所)の所在地・名称などの変更があった場合
  5. 納期の特例制度
  6. 四国外のゆうちょ銀行・郵便局の指定

お問い合わせ

従業員に退職、休職、転勤、転職などの異動があったとき

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年度途中で従業員が異動をした場合は、「給与所得者異動届出書」をその異動があった月の翌月の10日までに提出してください。届出書により、特別徴収から普通徴収への切り替え、または特別徴収義務者の変更手続きを行います。

異動届の提出をしないと、年度途中での従業員の異動が把握出来ません。特別徴収義務者(事業主)が未納の扱いになってしまったり、従業員退職後の普通徴収への切り替え手続きが遅れる原因となりますので遅延なく提出してください。

特別徴収事務の説明 [PDFファイル/654KB]
給与所得者異動届出書 [PDFファイル/498KB]
給与所得者異動届出書 [Excelファイル/34KB]
給与所得者異動届出書の書き方 [PDFファイル/323KB]

異動の日によっては退職者の未徴収税額は一括徴収して納入する必要があります

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  • 異動日が6月1日から12月31日の場合
    従業員から一括徴収されたい申し出があり、給与や退職手当などの額が未徴収税額を超える場合、一括徴収になります。下記記入例を参考にして異動届出書を提出してください。
  • 異動日が1月1日から4月30日の場合
    従業員からの申し出の有無に関わらず、給与や退職手当などの額が未徴収税額を超える場合は必ず一括徴収していただくようになります。下記記入例を参考にして異動届出書を提出してください。

給与所得者異動届出書の書き方 [PDFファイル/323KB]

年度の途中から特別徴収を開始するには

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新しく雇い入れた従業員の人など、普通徴収で課税されている人を特別徴収に切替することができます。「特別徴収切替届出書」を提出してください。

特別徴収切替届出書 [PDFファイル/288KB]
特別徴収切替届出書 [Excelファイル/27KB]
特別徴収切替届出書の書き方 [PDFファイル/80KB]

特別徴収義務者(事業所)の所在地・名称などの変更があった場合

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所在地・名称などに変更があった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 [PDFファイル/216KB]
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 [Excelファイル/35KB]

納期の特例制度

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 給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所の場合、町に対して申請を行い承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。「町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。(6月~11月分を12月10日までに、12月~翌年5月分を6月10日までの年2回の納入となります。ただし、この制度を利用した場合でも、従業員からの天引きは毎月行ってください。)

町・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [Wordファイル/18KB]

また、納期の特例の承認後に従業員の人数が常時10人以上になり、要件を満たさなくなった場合には「町・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要です。遅延なく提出してください。

町・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 [Wordファイル/18KB]

四国外のゆうちょ銀行・郵便局の指定

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特別徴収の納入に四国外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、町の金融機関として指定する必要があります。「指定通知書」を記入し、当初納入される際に利用されるゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

指定通知書 [PDFファイル/383KB]

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