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介護保険料

印刷用ページを表示する掲載日:2022年6月1日更新

目次

  1. 第1号被保険者(65歳以上の人)の場合
  2. 第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)の場合

お問い合わせ

第1号被保険者(65歳以上の人)の場合

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第1号被保険者の保険料は、医療保険(国民健康保険や健康保険など)とは別に納めます。

保険料の決まり方

保険料は、各市町村の介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決まります。令和3年度から令和5年度の基準額は、年額77,000円です。

個人の保険料は、この基準額をもとに本人の所得と町民税の課税状況、および世帯の町民税の課税状況などに応じた所得段階区分によって決まります。

保険料は、毎年6月中旬に決定し、通知書でお知らせします。

保険料の所得段階別一覧表
所得段階

対象者

保険料年額
(令和4年度)

第1段階

・世帯全員が町民税非課税で、生活保護または老齢福祉年金を受けている人
・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人

基準額×0.3

23,100円

第2段階

・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超え120万円以下の人

基準額×0.5

38,500円

第3段階

・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超えの人基準額×0.7

53,900円

第4段階 

・世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人

基準額×0.9

69,300円

第5段階

・世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超えの人

基準額

77,000円

第6段階

・本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.2

92,400円

第7段階

・本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.3

100,100円

第8段階

・本人が町民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.5

115,500円

第9段階

・本人が町民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の人

基準額×1.7

130,900円

  • 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定所得がなかったり、ほかの年金を受けることができない人に支給される年金です。
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類によって計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

町民税の非課税世帯の人(所得段階第1段階から第3段階)は、公費で保険料を軽減しています。

年度途中で資格取得・喪失した場合の保険料

年度途中で資格取得した場合は資格を取得した月から、年度途中で資格喪失した場合は資格を喪失した月の前月までの保険料を月割りで計算します。

年度途中で資格取得した場合の保険料

保険料は65歳到達(65歳の誕生日の前日)や65歳以上の人で転入された日などの属する月からかかり、月割計算した保険料を各納期に分割して納めます。後日、通知書でお知らせします。

(例)

6月1日生まれの人は、5月分からかかるようになります。

6月2日生まれの人は、6月分からかかるようになります。

年度途中で資格喪失した場合の保険料

保険料は死亡(死亡日の翌日)や65歳以上の人で転出された日(転出確定日)などの属する月の前月までかかります。後日、再計算した保険料を通知書でお知らせします。再計算した結果、還付が発生する場合は還付処理を行います。

(例)

6月29日に亡くなられた人は、5月分までかかります。

6月30日に亡くなられた人は、6月分までかかります。

保険料の徴収方法

保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

特別徴収

保険料を年金から天引きされる方法です。

  • 対象となるのは年金が年額18万円以上の人です。老齢福祉年金、寡婦年金などについては、特別徴収の対象となりません。
  • 特別徴収の対象者であっても、年度途中で65歳になった場合や転入の場合などは、一時的に普通徴収での支払いとなります。
納期一覧表

仮徴収

本徴収

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

前年の所得が確定していないため、暫定的に前年度の2月に天引きされた額と同額の保険料額を納めます。

確定した年間保険料額から仮徴収で納付した額を除いて残った額を3回に分けて納めます。

※4月、6月、8月、10月、12月、2月の偶数月に、年金から自動的に天引きされます。

特別徴収の平準化

仮徴収は前年度の2月に年金天引きされた額と同額のため、収入の変動などで仮徴収と本徴収に保険料のばらつきが生じる場合があります。このばらつきができるだけ均等となるように、一斉に8月の仮徴収を変更し特別徴収の平準化を行うことをいいます。

特別徴収の平準化は、定期的に実施しています。個々の詳細については、納入通知書の期別保険料額の特別徴収欄に記載していますので、ご確認ください。

普通徴収

保険料を納付書または口座振替で支払う方法です。

  • 対象となるのは特別徴収以外の人です。
  • 特別徴収の人でも、年度途中に所得更正などで保険料が増額になった場合は、増額になった差額分が普通徴収となります。
納期一覧表
納期納期限および口座振替日
4・5月納付なし
6月1期末日(当日が休日の場合は翌平日)
7月2期末日(当日が休日の場合は翌平日)
8月3期末日(当日が休日の場合は翌平日)
9月4期末日(当日が休日の場合は翌平日)
10月5期末日(当日が休日の場合は翌平日)
11月6期末日(当日が休日の場合は翌平日)
12月7期25日(当日が休日の場合は翌平日)
1月8期末日(当日が休日の場合は翌平日)
2月9期末日(当日が休日の場合は翌平日)
3月10期末日(当日が休日の場合は翌平日)

※4月から翌年3月までの1年分を10期に分けて納めます。

普通徴収による納付は口座振替が便利です
  • お申し込みいただいた口座から、納期に自動的に保険料を引き落とす口座振替をご利用ください。
  • 詳しくは口座振替による納税をご覧ください。

保険料を納め忘れていると

特に理由もなく保険料を納めていないと、納めていない期間に応じて保険給付が制限されることがあります。
介護が必要となったときのために、保険料はきちんと納めましょう。

保険料を納めていない期間に応じて、次のような措置がとられます。

  • 介護サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請により保険給付分(9割)の払い戻しを受ける方法に変わります。
  • 介護サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請後も保険給付分の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、納めていない保険料と相殺されることがあります。
  • 通常1割の利用者負担のところを3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

納付が困難なときは

災害などの特別な事情があると認められたときには、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがありますので、戸籍税務課保険税係に相談してください。

第2号被保険者(40歳から65歳未満の人)の場合

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第2号被保険者の保険料は、医療保険(国民健康保険や健康保険など)と一括して納めます。保険料の算定方法は、加入している医療保険によって異なります。

国民健康保険に加入している人

介護納付金分(介護保険)の税率表

項目

計算式

所得割

(所得-430,000円)×2.7%(注1)

均等割

加入人数×9,700円

平等割

1世帯当たり5,600円

限度額 170,000円

(注1)所得を有する被保険者それぞれから、基礎控除額(430,000円)を引いた額を合計し、税率をかけた額です。

 詳しくは国民健康保険税をご覧ください。

職場などで健康保険に加入している人

詳しい内容は、勤め先の担当者か、加入している組合などへお問い合わせください。

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