徴収猶予の特例制度
印刷用ページを表示する掲載日:2021年5月13日更新
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、町税の徴収の猶予を受けられる場合がありますので、戸籍税務課収納係にご相談ください。
※この特例による徴収猶予は、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象
1、2のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少した方
- 一時に納付、または納入を行うことが困難な方
対象となる税
- 令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税など
申請手続きなど
- 納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。ただし、申請できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合、申請期限を経過していても申請により特例猶予を受けることができます。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出してください。資料の提出が難しい場合は、ご相談ください。
申請書ダウンロード
詳しくは、戸籍税務課収納係までお問い合わせください。