戸籍に関する届け出
印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月24日更新
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録・公証する重要な書類です。
届け出の種類によっては、届出期間が法律で定められているものがあります。必ず期間内に届け出をしてください。
届け出によっては本人確認を実施しています。
詳しくは戸籍届け出・住民異動届け出の本人確認をご覧ください。
届け出の種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出先 | 届け出に必要なもの |
---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 父または母 | 生まれた所、所在地、本籍地のいずれか |
|
死亡届 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 | 親族 | 死亡した所、本籍地、届出人の所在地のいずれか |
|
婚姻届 | 届け出の日から効力が発生します。 | 婚姻する2人 | 婚姻する者の所在地、本籍地のいずれか |
|
離婚届 | 届け出の日から効力が発生します。 (裁判などの場合は、成立の日から10日以内) | 夫と妻 (裁判などの場合は、申立人) | 夫婦の所在地、本籍地のいずれか |
|
離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚の日から3カ月以内 | 夫または妻 | 届出人の所在地、本籍地のいずれか |
|
養子縁組届 | 届け出の日から効力が発生します。 | 養親と養子(15歳未満の場合は親権者) | 養親または養子の所在地、本籍地のいずれか |
|
養子離縁届 | 届け出の日から効力が発生します。 (裁判などの場合は、成立の日から10日以内) | 養親と養子(15歳未満の場合は離縁後の親権者または未成年後見人) | 養親または養子の所在地、本籍地のいずれか |
|
転籍届 | 届け出の日から効力が発生します。 | 戸籍の筆頭者と配偶者 | 転籍地、本籍地、所在地のいずれか |
|
分籍届 | 届け出の日から効力が発生します。 | 戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の成年者 | 分籍地、本籍地、所在地のいずれか |
|