ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和4年1月11日から戸籍の附票の様式が変わります

印刷用ページを表示する掲載日:2022年1月7日更新

住所の履歴を証明する「戸籍附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、

令和4年1月11日より様式が変更となります。

マイナンバーカードによるコンビニ交付では、令和4年1月12日から新様式の附票が発行できます。(令和4年1月11日は新様式への移行のためコンビニ交付サービスはご利用できません。)

変更点は下記のとおりです。

  1. 基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」、「男女の別」が記載されます。
  2. 本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなります。
  3. 在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなります。

※本籍・筆頭者氏名や、在外選挙人名簿登録情報の表示が必要な場合はその旨申請書に明記ください。

※コンビニ交付サービスをご利用の場合は、本籍・筆頭者表示の有無をご選択いただくようになります。なお、在外選挙人名簿登録情報は記載されません。

※第三者による請求の場合は、本籍・筆頭者氏名と在外選挙人名簿登録情報は、特別な請求理由がある場合を除き、記載されません。