住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
印刷用ページを表示する掲載日:2020年7月14日更新
令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書などに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
これにより、婚姻などで氏名に変更のあった場合でも、今まで称した氏をマイナンバーカード等に記載することで、旧氏が各種証明に使えるようになります。
申請方法
必要書類を持って、戸籍税務課窓口までお越しください。
また、総務省ホームページに旧氏併記について掲載されていますので、こちらもご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)<外部サイト><外部リンク>
必要書類
- 戸籍謄本等
(旧氏が記載されている戸籍から現在の戸籍に繋がる全ての戸籍謄本等が必要です。
本籍地で取得する必要があります。) - 印鑑
- 本人確認書類
(詳しくは戸籍届け出・住民異動届け出の本人確認をご覧ください。) - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
旧氏とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏はその人に係る戸籍や氏が変わったことにより除かれた戸籍に記載されています。
印鑑登録証明書の性別欄削除
令和元年11月5日から、性的少数者などの人権に配慮し、印鑑登録証明の男女別欄の記載を削除しました。