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国民健康保険税

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月1日更新

納税義務者

保険税は世帯を一つの単位としているため、国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納税義務者となります。

同じ世帯に国民健康保険の加入者がいるときは、たとえ世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税の義務は世帯主にあります。

保険税の計算方法

保険税は、年度ごと世帯ごとに税額を計算します。

医療給付費分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分の3つの区分ごとに、所得割額、均等割額、平等割額をそれぞれ計算した額の合計額が保険税となります。また、限度額が区分ごとにあります。

  • 所得割額…世帯の加入者全員の前年中の所得に応じて計算
  • 均等割額…世帯の加入者数に応じて計算
  • 平等割額…1世帯当たり均一の額

 保険税は、毎年6月中旬に決定し、通知書でお知らせします。

区分別の内訳(令和5年度から一部の限度額が変わりました)

 医療給付費分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分の3つの区分があります。

医療給付費分

税率表

項目

計算式

所得割

(所得-430,000円)×7.2%(注1)

均等割

加入人数×23,300円

平等割

1世帯当たり18,800円

限度額 650,000円

後期高齢者支援金等分

税率表

項目

計算式

所得割

(所得-430,000円)×2.9%(注1)

均等割

加入人数×9,300円

平等割

1世帯当たり7,200円

限度額 220,000円

介護納付金分

税率表
項目

計算式

所得割

(所得-430,000円)×2.7%(注1)

均等割

加入人数×9,700円

平等割

1世帯当たり5,600円

限度額 170,000円

(注1)所得を有する被保険者それぞれから基礎控除額(430,000円)を引いた額を合計し、税率をかけた額です。

年齢別の内訳

年齢によって納める保険税が異なります。

40歳未満の人

保険税は、医療給付費分と後期高齢者支援金等分を納めます。

40歳以上65歳未満の人

保険税は、医療給付費分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分を納めます。

※40歳以上65歳未満の人は介護保険の第2号被保険者に該当するため、介護納付金分(介護保険)を納めます。

65歳以上75歳未満の人

保険税は、医療給付費分と後期高齢者支援金等分を納めます。

※65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者に該当します。介護保険料は保険税とは別に納めます。

75歳以上の人

後期高齢者医療保険料に変わります。

年度途中で資格取得・喪失した場合

年度途中で資格取得した場合は資格を取得した月から、年度途中で資格喪失した場合は資格を喪失した月の前月までの保険税を月割りで計算します。

年度途中で資格取得した場合

保険税は国民健康保険への加入や転入などで国民健康保険の資格を取得した月からかかり、月割計算した保険税を各納期に分割して納めます。資格取得の届け出をした月の翌月に、通知書でお知らせします。

資格を取得する前から既に世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、増額更正となります。

年度途中で資格喪失した場合

保険税は健康保険への加入や転出などで国民健康保険の資格を喪失した月の前月までかかります。資格喪失の届け出をした月の翌月に、再計算した保険税を通知書でお知らせします。再計算した結果、還付が発生する場合は還付処理を行います。

資格を喪失した場合でも世帯内にまだ国民健康保険の加入者がいる場合は、減額更正となります。

年度途中で40歳になる場合

年度途中で40歳になる場合、介護納付金分の保険税は40歳になる月(誕生日が1日の場合はその前月)からを月割りで計算し、各納期に上乗せして納めます。

40歳到達の翌月に、通知書でお知らせします。

年度途中で65歳になる場合

年度途中で65歳になる場合、介護納付金分の保険税は65歳になる前月(誕生日が1日の場合はその前々月)までの分を年度当初から月割りで計算し、各納期に分割して納めます。

第1号被保険者の介護保険料は、65歳到達後に通知書でお知らせします。

年度途中で75歳になる場合

年度途中で75歳になる場合の保険税は、75歳になる前月までの分を年度当初から月割りで計算し、各納期に分割して納めます。

後期高齢者医療保険料は、75歳到達後に通知書でお知らせします。

保険税の徴収方法

保険税の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

特別徴収

保険税を世帯主の年金から天引きされる方法です。

  • 対象となるのは、世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳までの世帯です。また、世帯主の年金が年額18万円以上の介護保険料の特別徴収対象者で、世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合です。
  • 特別徴収の対象者であっても、年度途中で資格取得した場合や転入の場合などは、一時的に普通徴収での支払いとなります。

※世帯主が75歳に達する年度は、普通徴収に切り替わります。

納期一覧表
仮徴収

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

前年の所得が確定していないため、暫定的に前年度の2月に天引きされた額と同額の保険税額を納めます。
本徴収

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

確定した年間保険税額から仮徴収で納付した額を除いて残った額を3回に分けて納めます。

※4月、6月、8月、10月、12月、2月の偶数月に、年金から自動的に天引きされます。

特別徴収の平準化

仮徴収は前年度の2月に年金天引きされた額と同額のため、収入の変動などで仮徴収と本徴収に保険税のばらつきが生じる場合があります。このばらつきができるだけ均等となるように、一斉に8月の仮徴収を変更し特別徴収の平準化を行うことをいいます。

特別徴収の平準化は、定期的に実施しています。個々の詳細については、納税通知書の月別保険税額の特別徴収欄に記載していますので、ご確認ください。

特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することも可能です

納税義務者の申し出により、特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)へ変更することも可能です。変更を希望される場合は、戸籍税務課保険税係まで申し出てください。

普通徴収

保険税を納付書または口座振替で支払う方法です。

  • 対象となるのは特別徴収以外の世帯です。
  • 特別徴収の世帯でも、年度途中に被保険者の増加や所得更正などで保険税が増額になった場合は、増額になった差額分が普通徴収となります。
納期一覧表
納期納期限および口座振替日
4・5月納付なし
6月1期末日(当日が休日の場合は翌平日)
7月2期末日(当日が休日の場合は翌平日)
8月3期末日(当日が休日の場合は翌平日)
9月4期末日(当日が休日の場合は翌平日)
10月5期末日(当日が休日の場合は翌平日)
11月6期末日(当日が休日の場合は翌平日)
12月7期25日(当日が休日の場合は翌平日)
1月8期末日(当日が休日の場合は翌平日)
2月9期末日(当日が休日の場合は翌平日)
3月10期末日(当日が休日の場合は翌平日)

※4月から翌年3月までの1年分を10期に分けて納めます。

普通徴収による納付は口座振替が便利です

お申し込みいただいた口座から、納期に自動的に保険税を引き落とす口座振替をご利用ください。

詳しくは口座振替による納税をご覧ください。