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砥部町若年がん患者在宅療養支援事業

印刷用ページを表示する掲載日:2021年6月1日更新

砥部町若年がん患者在宅療養支援事業が始まりました

介護保険制度の対象にならない若年のがん患者さんが、住み慣れた自宅などで過ごせるよう、在宅療養に必要な費用の一部を助成します。

リーフレット [PDFファイル/465KB]

助成内容

対象となる方

下記(1)~(4)いずれにも該当する方

(1)砥部町の住民基本台帳に登録されている方で、次ののいずれかに該当する方

  • 20歳以上40歳未満の方
  • 18歳以上20歳未満の方のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業の認定を受けられない方

(2)がんの治療を目的とした治療を行わないがん患者(医師に一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったとされた方)

(3)在宅療養上の生活支援または介護が必要な方

(4)他の事業により、同様のサービスの利用を受けることができない方

対象サービス

(1)訪問サービス(訪問介護、訪問入浴介護)

(2)福祉用具貸与

車椅子、車椅子付属品(電動補助装置等)、特殊寝台、特殊寝台付付属品(サイドレール等)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置

(3)福祉用具購入

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

助成額等

対象サービスの利用料の9割に相当する額(生活保護受給者は、利用料の10割に相当する額)。

ただし、利用料の上限額は、一人当たり月額60,000円です。

(参考)1月あたりの助成上限額

1月当たりのサービス利用料上限60,000円×0.9=54,000円

有効期間

(1)始期

申請日以降のサービス利用開始(予定)日

(2)終期

有効期間の始期から1年間または対象者の40歳の誕生日の前々日まで

(※有効期間満了日以後も本事業の対象となる場合は、再申請可)

利用の流れ

利用申請

利用申請書と主治医の意見書を揃えて砥部町保健センターへ提出してください。

砥部町若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号) [PDFファイル/134KB]

意見書(様式第2号) [PDFファイル/81KB]

※意見書作成の文書料は自己負担となります。具体的な料金は、各医療機関にご確認ください。

 

利用決定の通知

保健センターで申請内容を審査し、利用決定通知書を郵送します。

注意:対象要件を満たしていないなど、本事業の対象とならない場合には、利用不決定通知書を郵送します。

サービスの利用

介護サービス事業者に直接依頼し、サービスを利用してください。

≪事業所の方へ≫

利用者と事業所間の契約は、各事業所で使用されている契約書等により契約していただいてかまいません。

サービス利用料の支払い・請求

本事業に登録しているサービス提供事業者に直接依頼し、サービスを利用してください。

サービス提供事業者に対し、利用料(1か月上限6万円)の1割をお支払いください。

残りの9割をサービス事業者から提出される実施報告書及び請求書に基づき、町がサービス提供事業者に直接支払います。なお、生活保護受給中の方は、1か月の利用料が6万円以内の場合は自己負担はありません。

ただし、1か月の利用料が上限6万円を超えた場合には、生活保護の受給に関係なく、超過額が全額利用者負担となりますので、ご注意ください。

砥部町若年がん患者在宅療養支援事業費用助成請求書(様式第9号) [PDFファイル/69KB]

砥部町若年がん患者在宅療養支援事業実施報告書(様式第10号) [PDFファイル/150KB]

 

申請内容変更や利用の停止

支援事業の利用途中に、住所等の変更があった場合やサービスを利用する必要がなくなった場合など、必ず町に連絡し、変更申請書を提出してください。

砥部町若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第5号) [PDFファイル/91KB]

 

サービス提供事業者

サービスの利用については、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者のうち、本事業に登録しているサービス提供事業者に依頼していただく必要があります。

サービス提供事業者の登録について

本事業に登録する場合は、砥部町保健センターに下記書類を提出してください。なお、必要書類ではありませんが、可能であれば事業所のリーフレット等も添付ください。

砥部町若年がん患者在宅療養支援事業サービス提供事業者届出書(様式第8号) [PDFファイル/122KB]

 

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