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指定管理者制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月4日更新

指定管理者制度とは

平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について、管理委託制度に替わって、指定管理者制度が適用されることになりました。
これまで、公の施設の管理は、町が直接行うか、地方自治法の管理委託制度に基づき、町の出資法人、公共的団体などに限定されていました。これが法改正により、町議会の議決を経て指定された民間の企業や団体(指定管理者)においても公の施設の管理運営を行うことができるようになりました。
この制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間の能力を活用することで、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減などを図ることを目指しています。

管理委託制度と指定管理者制度

項目

管理委託制度(旧)

指定管理者制度(新)

管理の主体町の出資法人等、公共団体、公共的団体に限定。民間事業者を含む幅広い団体。(個人を除く)
管理の権限町が有する。施設の使用許可を行わせることはできない。条例の定める範囲内で指定管理者が有する。施設の使用許可が可能。
管理を行うための手続き・根拠条例を根拠として行う契約に基づいて管理業務を委託する。町議会の議決を経て、町が指定する。具体的な業務内容は協定を結ぶ。

公の施設とは

公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、運動施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。
役場のように、地方公共団体が事務を行うために設置された施設は該当しません。

指定管理者制度により管理運営している施設

指定管理の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までです。

指定管理者制度導入施設一覧

施設名

指定管理者名

担当課

文化会館・図書館

アクティオ株式会社

社会教育課 文化スポーツ係
Tel:089-962-5952

陶街道ゆとり公園・田ノ浦町民広場

芙蓉メンテナンス株式会社

道の駅ひろた 峡の館

Green project(グリーン プロジェクト)

商工観光課 砥部焼観光係
Tel:089-962-7288

交流ふるさと研修の宿

Green project(グリーン プロジェクト)

農村工芸体験館

T・T・S(砥部焼体験サポート)

指定管理者の募集を行う施設

指定管理の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。

指定管理者募集施設一覧
施設名担当課
砥部町こぶし食堂

農林課 林業振興係

Tel:089-962-5667

詳しくは、砥部町こぶし食堂の指定管理者の募集をご覧ください。

モニタリング(管理運営評価)結果

指定管理者が、協定書などを遵守して適正に施設の管理運営を行っているかどうかを確認するため、評価シートを使いモニタリング(管理運営評価)を行っています。結果は、次の通りです。
なお、課題や問題点がある場合には、早急に改善します。

令和4年度

令和3年度

令和2年度

選定結果

詳しくは、指定管理者選定結果をご覧ください。

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