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農地の売買、贈与、貸借などの許可(農地法第3条)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月1日更新

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。農業委員会の許可を受けていない契約は無効ですので、注意してください。
農地を買いたい(売りたい)人、農地を借りたい(貸したい)人、農業をやってみたい人、まずは、農業委員会へ相談してください。

申請に必要な書類

マニュアルおよび関係書類などは、農業委員会事務局にもあります。
許可申請書の受付締切日は毎月20日(閉庁日の場合は、翌日)です。

ダウンロード様式

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