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特例郵便等投票

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月28日更新

新型コロナウイルス感染症により療養などをされている人で、一定の要件に該当する人は、郵便などにより投票をすることができます。この投票を利用する場合、法律により、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めなければならいとされています。各手続き前にせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスク、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。

対象となる人

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙などの請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人。

「特定患者等」とは、

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3項の規定による外出自粛要請を受けた人
  • 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

投票用紙等の請求期限

選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)

投票用紙請求から返送までの流れ

特例郵便等投票手続のイメージ図

 

請求手続き

特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/365KB]に必要事項を記入、署名のうえ、外出自粛要請などの書面を添えて、選挙管理委員会へ請求してください。請求書を郵送する際は、受取人払郵便物の表示 [PDFファイル/280KB]を封筒に貼り付け、宛名が分かるようにファスナー付きの透明のケースなどに入れて、ケースなどの表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取るなどにより消毒してください。また、ポストに投函する際は、同居人、知人など(患者でない人)にご依頼ください。

投票手続き

選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(投票用紙を入れる内封筒・内封筒を入れる外封筒)、ファスナー付き透明ケース、返信用封筒をお送りします。
投票用紙に候補者名を記入のうえ、投票用封筒に入れた後、その表面に署名してください。
署名した投票用封筒を選挙管理委員会から送付された返信用封筒に入れ、宛名が分かるように、ファスナー付き透明ケースに入れて、ケースの表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取るなどにより消毒してください。
必ず、投票日に間に合うよう、選挙管理委員会にお送りください。なお、ポストに投函する際は、同居人、知人など(患者でない人)にご依頼ください。

注意事項

  • 投票終了までには数日の期間を要します。早めの請求・送付をお願いいたします。 
  • 投票用紙などを請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという人は、郵便などで送付された投票用紙など一式を投票所にお持ちいただき、返却していただく必要があります。
  • 他人の投票に対する干渉や、なりすましなどの詐偽の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられています。
  • 濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所などにおいて投票していただいても差し支えありません。

関連リンク

総務省の特例郵便等投票のページ<外部サイト><外部リンク>

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