転校の手続き
印刷用ページを表示する掲載日:2015年1月8日更新
目次
・ お問い合わせ |
砥部町から他市町村への転出
- 戸籍税務課住民係で転出の手続きをし、異動確認書を受け取り、学校教育課学校教育係へ提出してください。
- 学校教育課学校教育係から発行された転校通知書を学校へ提出し、転校の書類(在学証明書、教科書給与証明書)を受け取り、引っ越し先の市町村で転入の手続きをしてください。
他市町村から砥部町への転入
- 戸籍税務課住民係で転入の手続きをし、異動確認書を受け取り、学校教育課学校教育係へ提出してください。
- 学校教育課学校教育係で入学手続きを済ませ、指定された学校に就学通知書(学校用)と転校の書類(在学証明書、教科書給与証明書)を提出してください。
- 指定された学校の変更を希望する場合は、後述の「指定された学校の変更(校区外通学)」をご覧ください。
町内での転校
- 戸籍税務課住民係で転居の手続きをし、異動確認書を受け取り、学校教育課学校教育係へ提出してください。
- 学校教育課学校教育係から発行された転校通知書を転校前の学校へ提出し、転校の書類(在学証明書、教科書給与証明書)を受け取ってください。
- 学校教育課学校教育係から発行された就学通知書と転校の書類(在学証明書、教科書給与証明書)を転校後の学校へ提出してください。
- 指定された学校の変更を希望する場合は、後述の「指定された学校の変更(校区外通学)」をご覧ください。
指定された学校の変更(校区外通学)
児童生徒が就学する小・中学校は、町教育委員会があらかじめ通学区域を下記のとおり指定しています。
ただし、町教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申し立てにより、指定した学校を変更することができます。(中学校を除く)
指定した学校以外の学校へ就学を希望するときは、学校教育課学校教育係へご相談ください。
通学区域
学校名 | 区域 | ||
---|---|---|---|
砥部中学校 | 麻生小学校 | 八倉・拾町・重光・三角・田ノ浦・高尾田・麻生・原町・上原町 | |
宮内小学校 | 大角蔵・七折・川井・千足・宮内 | ||
砥部小学校 | 川登・鵜崎・外山・五本松・北川毛・大南・岩谷・岩谷口・大平・万年 | ||
玉谷小学校 | 満穂・玉谷 | ||
広田小学校 | 総津・多居谷・中野川・仙波 | ||
高市小学校 | 高市 |
校区外通学許可基準
許可理由 | 許可期間 | 添付書類 | |
---|---|---|---|
1 | 学期途中における転居等で、保護者が希望する場合 | 小学校1~5年生 中学校1~2年生 学期末または 学年末まで 小学校6年生 中学校3年生 卒業まで | |
2 | 家屋の新築等により転居が確定していて、入居までの 期間建築場所の校区に通学を希望する場合 | 転居まで | 建築確認通知書の 写し及び 契約書の写し |
3 | 保護者の就労、病気療養等により、帰宅後の保護監督 が困難で、他の保護監督者宅等を通学の拠点として通 学を希望する場合(小学生のみ適用) | 保護監督が可能と なる日まで | 預かる側の契約書と 保護者の勤務先 就労証明書 |
4 | 身体上の理由により通学距離に配慮を必要とし、正規 の学校への通学が困難と認められる場合 | 卒業または事由が 解消するまで | 医師の診断書 |
5 | 転居により児童または生徒が転校することで、いじめ、 不登校、新環境への不適応等が懸念されるため、継続 して就学することが望ましいと認められる場合 | 卒業まで | |
6 | いじめ等、学校の指導などにもかかわらず、改善が見 られず転校が適当と認められる場合 | 卒業まで | |
7 | 特別支援学級への入級を希望し、当該校にその学級が ない場合 | 特別支援学級在籍 期間 | |
8 | その他特別な事情と判断される場合 | 必要と認められた 期間 | |
注意事項
- いずれも安全に通学でき、児童・生徒にとって通学が負担とならないこと。
- 通学上の安全については、保護者が責任を持つこと。
- 基準を満たしている場合であっても、教育上の配慮などの理由により町教育委員会で協議の上、許可しない場合があります。