交通災害共済
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月1日更新
交通事故に遭ったときに備えて、わずかな掛け金で最高100万円のお見舞金が支給される、交通災害共済に加入しましょう。
資格
町内に居住し、住民登録をしている人、および加入者の被扶養者で町外に居住している人
期間
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間
途中加入の場合は、加入日の翌日から3月31日まで
掛け金
【一般】700円
【中学生以下】300円
見舞金
最高100万円(死亡の場合)から2万円(治療実日数7日以上16日未満の場合)
交通事故証明書でなく、交通事故申立書の場合は、半額です。
対象となる交通災害
日本国内で、航空機・船舶・汽車・電車・バス・自動車・バイク・自転車などの交通により、歩行者や交通乗用具に乗っている共済加入者が、軌道その他道路交通法に規定する道路などで交通乗用具の接触または衝突などにより災害を受けた場合に適用されます。
見舞金などの請求
災害を受けた日の翌日から2年以内に請求しなければ無効になります。
提出書類
加入者本人の場合
- 災害見舞金請求書兼個人情報の取り扱いに関する同意書
- 交通事故証明書(自損事故で証明が得られない場合は交通事故申立書)
- 組合専用診断書(治療期間、治療実日数の記入されたもの)
- 個人情報の取り扱いに関する同意書(医師提出用)
- 災害見舞金振込依頼書
- その他、組合長が必要とする書類(免許証の写しなど)
遺族が請求する場合
- 災害見舞金請求書兼個人情報の取り扱いに関する同意書
- 交通事故証明書
- 死亡診断書または死体検案書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書(医師提出用)
- 災害見舞金振込依頼書
- 戸籍謄本など(遺族と死亡者との関係を証する書類)
- 総代者選任届ならびに印鑑登録証明書(受け取りの同順位者が2人以上の場合)
- その他、組合長が必要とする書類(免許証の写しなど)