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適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月18日更新

インボイス制度の概要

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方法として適格請求書方式(インボイス制度)が始まります。

適格請求書(以下、インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。また、買手である課税事業者は、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として、売手であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

詳しくは、国税庁ホームページ<外部サイト><外部リンク>をご覧ください。

適格請求書発行事業者の登録番号

インボイスを発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

発行事業者登録番号
一般会計T6000020384020
国民健康保険事業特別会計T6800020005495
とべ温泉特別会計T1800020004634
とべの館特別会計T2800020004633
水道事業会計T4800020004284
下水道事業会計T5800020004283