町では、「みえる、わかる、クリーンな入札・契約」を目指して、制度の改正に取り組んでいます。
これまでの入札・契約制度の主な改正点をまとめましたので、ご確認ください。
平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事などにおける主任技術者の専任要件および現場代理人の常駐義務の特例措置については、愛媛県と同じ要件で実施します。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事などにおける主任技術者の専任要件および現場代理人の常駐義務の特例措置 [PDFファイル/216KB]
4月1日から、直接工事費の額に乗じる率を10分の9.5から10分の9.7に変更します
(注意)ホームページで公開している砥部町契約規則は、4月1日時点で更新されませんので注意してください。
社会保険などの未加入元請業者は入札に参加することができません。
えひめ電子入札共同システムに参加し、入札案件は順次電子入札にて運用します。
電子入札に関する情報はこちら
29年度から引き続き、1者入札となった場合は、一般競争入札および指名競争入札ともに入札を中止します。
ただし、郵便入札および電子入札で実施する工事および工事に係る調査、測量および設計業務の場合に限り、1者入札となった場合も有効とします。
現場代理人の兼任および3,500万円以上の工事に係る主任技術者の兼任については、30年度も引続き愛媛県の特例緩和措置と同じ要件で実施します。
兼任要件の緩和については、下記のとおりです。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
工事現場間の相互の間隔が10キロメートル以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する2件の工事については兼任を認めます。なお、工事の難易度などにより認めないことがあります。
手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
受注者からの申請により、同一入札参加者(相指名業者)への下請を原則承認します。(下請については、原則通知となっていますが、相指名業者への場合は承認とします。)なお、いわゆる丸投げに該当する場合は承認しません。
4月1日から、現場管理費の額に乗じる率を10分の8から10分の9に変更します。(直接工事費等に乗じる率に変更はありません。)
(注意)ホームページで公開している砥部町契約規則は、4月1日時点で更新されませんので注意してください。
社会保険等未加入元請業者は入札に参加することができません。
えひめ電子入札共同システムに参加し、入札案件は順次電子入札にて運用します。電子入札についてはこちらをご覧ください。
28年度までは、一般競争入札に限り試行的に1者でも入札を実施することとしていましたが、29年度からは指名競争入札と同様に中止します。
昨年から実施している現場代理人の兼任及び3,500万円以上の工事に係る主任技術者の兼任については、29年度も引続き愛媛県の特例緩和措置と同じ要件で実施します。
兼任要件の緩和については、下記のとおりです。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
工事現場間の相互の間隔が10km以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する2件の工事については兼任を認めます。なお、工事の難易度等により認めないことがあります。
手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
受注者からの申請により、同一入札参加者(相指名業者)への下請を原則承認します。(下請については、原則通知となっていますが、相指名業者への場合は承認とします。)なお、いわゆる丸投げに該当する場合は承認しません。
現場管理費及び一般管理費への充当については、これまで労働者災害補償保険料及び保証料のみに限定していましたが、改正後は、前払金の25%まで現場管理費及び一般管理費に充当可能とします。
(1)適用対象
平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金(中間前払金を含まない)。
(2)既に請負契約を締結した工事に係る対応
受注者が必要に応じて発注機関に申し出を行い、前払金の使途拡大に係る変更契約を行う。
【前払金の使途】
《改正前》
材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料
《改正後》
材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち施工に要する費用
「平成27・28年度入札参加資格審査について」で予告したとおり、28年度から社会保険等未加入元請業者は入札に参加することができません。
受注者の資金調達の円滑化を図り、工事の適正な施工を確保するため上限額を撤廃します。
改正前 上限6000万円 → 改正後 上限 撤廃
なお、前金払の上限率(40%以内)及び中間前金払の上限率(20%以内)は変更ありません。
平成28年10月を目処に、えひめ電子入札共同システムに参加いたします。10月以降の入札については、順次電子入札にて運用しますので、対応をお願いします。なお、電子入札に関する説明会を28年度の早い時期に開催します。
平成29・30年度の申請には、「町県民税の特別徴収の実施」が必要です。実施していない場合は、入札参加資格申請を受付しません。
対象者:砥部町に町県民税の納税義務を有する従業員が存在する事業所(法人、個人事業主)が対象になります。.
特別徴収については、特別徴収に関する情報はこちらをご覧下さい。
現在、入札参加者が2者未満の場合でも、試行的に一般競争入札は実施しています。なお、指名競争入札は中止しています。
昨年と同様に28年度についても、一般競争入札に限り試行的に1者でも入札を実施します。
試行のため、「砥部町一般競争入札実施要領」の変更はしていませんので、ご注意下さい。
昨年から実施している現場代理人の兼任及び3,500万円以上の工事に係る主任技術者の兼任については、28年度も引続き愛媛県の特例緩和措置と同じ要件で実施します。(6月1日以降に兼任を行おうとするもの(施工中または入札・契約事務手続中の工事を含む。)から適用します。)
兼任要件の緩和については、下記のとおりです。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
工事現場間の相互の間隔が10km以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する2件の工事については兼任を認めます。なお、工事の難易度等により認めないことがあります。
手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
受注者からの申請により、同一入札参加者(相指名業者)への下請を原則承認します。(下請については、原則通知となっていますが、相指名業者への場合は承認とします。)なお、いわゆる丸投げに該当する場合は承認しません。
詳しくは、砥部町一般競争入札実施要領をご覧下さい。要綱等へ
建設工事の設計金額が130万円以上5,000万円未満は、最低制限価格制度とします。
最低制限価格制度とは、最低制限価格未満で入札した者は、失格となる制度です。
詳しくは、砥部町契約規則をご覧下さい。 砥部町例規集へ
詳しくは、砥部町低入札価格調査要領をご覧下さい。要綱等へ
工事費内訳書について、以前は低入札価格調査対象工事のみ対象でしたが、すべての建設工事について提出をお願いします。
また、費目だけの記載としていましたが、直接工事費は工種まで記載してください。
現在、入札参加者が2者未満の場合は、入札を中止しています。昨年と同様に27年度についても、一般競争入札に限り試行的に1者でも入札を実施します。
試行のため、「砥部町一般競争入札実施要領」の変更はしていませんので、ご注意下さい。
昨年から実施した現場代理人の兼任及び2,500万円以上の工事に係る主任技術者の兼任について、愛媛県の特例緩和措置と同じ要件で実施します。
兼任要件の緩和については、下記のとおりです。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
工事現場間の相互の間隔が10km以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する2件の工事については兼任を認めます。なお、工事の難易度等により認めないことがあります。
手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
建設工事に登録している者は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を更新した場合に、これらの写しを提出していただいていますが、事務の効率化のために紙の提出に併せて下記の様式(エクセルファイル)の提出をお願いします。
送信アドレスは、下記ファイルの中に記載しています。
※なお、エクセルファイルをメールで送信するときに、PDFファイルにした経審の写しを一緒に送信する場合、紙での提出は省略することができます。
現在、入札参加者が2者未満の場合は、入札を中止しています。26年度については、試行的に1者でも入札を実施します。
試行のため、「砥部町一般競争入札実施要領」及び「砥部町公募型指名競争入札要領」の変更はしていませんので、ご注意下さい。26年度のみの運用となります。
昨年から実施した現場代理人の兼任及び2,500万円以上の工事に係る主任技術者の兼任について、愛媛県の特例緩和措置と同じ要件で実施します。
兼任要件の緩和については、下記のとおりです。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
工事現場間の相互の間隔が10km以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する2件の工事については兼任を認めます。なお、工事の難易度等により認めないことがあります。
手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
要領を改正しましたので、ご確認下さい。
事務的に規定を整理したもので、調査基準価格及び数値的判断基準は変更ありません。
下記の告示は、試行的に行っていましたが、26年度からは本格施行します。内容に変更はありません。
以下のものについては、平成25年4月1日以降に契約するものが対象となります。
町では、公共工事受注者の経営環境の一層の安定化に向けて、中間前金払制度を導入することとしました。
中間前金払制度とは、公共工事において、当初の前金払(契約金額の4割以内)に加え、工期半ばで契約金額の2割を追加して行う前金払です。
中間前金払の対象となる工事は、公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(以下「工事」という。)であって、当該工事の請負代金額が1,000万円以上のものとし、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 既に前金払をしていること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前金払の額は、請負代金額の10分の2以内の額とする。ただし、6,000万円を超えることはできない。
詳しくは、中間前金払に係る手続きの流れ [PDFファイル/197KB]
砥部町公共工事中間前金払事務取扱要領 [PDFファイル/687KB]
工事請負契約約款第10条の規定により配置される現場代理人に対しては、請負契約の的確な履行を確保するため、契約工事期間中において工事現場への常駐を義務づけています。
ただし、本町の要件を満たす場合は、約款第10条で規定する「現場代理人について工事現場における常駐を要しない」こととし、工事現場の滞在を不要とし、または「現場代理人について当該工事以外の他工事と兼務する」ことを認めることとしています。
詳しくは、現場代理人の常駐義務緩和措置について [PDFファイル/375KB]をご覧ください。
オープンカウンターとは、物品購入等の案件を公開し、見積競争に参加を希望する者(以下「参加者」という。)から見積書を提出させ、予定価格を下回る見積価格のうち最低の見積価格(以下「最低見積価格」という。)を提示した者と契約を締結する公募型見積競争の方法をいう。
詳しくは、オープンカウンターのページをご覧ください。
砥部町建設工事指名停止処分規程を準用し、物品購入・委託などの指名停止処分をしてきましたが、新たに砥部町物品供給等指名停止処分規程を設けました。
低入札価格調査制度を平成18年度から施行し、工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請けへのしわ寄せなどの防止を目的とし制度の運用をしています。
こうした中、より一層の公共工事の品質確保の促進を目指し「低入札価格調査要領」を改正しました。
変更前 | 変更後 | |
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調査基準価格 | 予定価格の2/3から8/10までの範囲 | 予定価格の7/10から8.5/10までの範囲 |
最低制限価格を準用 | 直接工事費 9.5/10 共通仮設費 9/10 現場管理費 8/10 一般管理費 3/10の合計 | |
失格基準 | 【設計金額1,000万円以上】 | 【対象工事全て】 ・直接工事費 7.5/10以上 ・共通仮設費 7/10以上 ・現場管理費 7/10以上 ・一般管理費 3/10以上 ※上記にて算定しがたいものは調査基準価格の8/10以上 |
砥部町郵便入札試行要領を廃止し、郵便入札を本格導入しています。設計金額が建設工事130万円以上、建設工事に係る設計、調査および測量委託業務50万円以上が対象です。
対象金額 | 指名業者数 |
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100万円以上500万円未満 | 3社以上 |
500万円以上3,000万円未満 | 4社以上 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 6社以上 |
5,000万円以上 | 8社以上 |