ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

入札・契約制度の改正点

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月3日更新

前金払に係る前払額決定申請手続きの廃止

事務の簡素化、迅速化を図るため、令和5年4月1日以降、砥部町発注工事および工事に係る業務委託について、前金払に係る前払額決定申請手続きを廃止します。

  • 工事請負代金一部前払額決定申請書(契約保証・前払保証兼用)(様式第8号(第50条関係))を廃止します

※前金払の支払条件は、入札公告、入札条件等をご確認ください。

※中間前金払い申請については変更ありません。

前払額決定手続きの廃止

入札、契約制度の特例措置(令和5年度も継続運用)

入札不調対策として実施している入札・契約制度の特例的緩和措置について、令和5年度も継続することとしました。

砥部町入札・契約制度特例措置の内容 [PDFファイル/104KB]

主任技術者の兼任要件の緩和(建設業法施行令第27条第2項の取扱)

建設業法により専任を要する4,000万円(建築8,000万円)以上工事において、工事現場の相互の間隔が10キロメートル以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する2件の工事については兼任を認めます。なお、工事の難易度などにより認めないことがあります。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。

現場代理人に係る緩和

兼任要件の緩和

本町工事以外の工事との兼任は、該当する発注機関の承諾が必要です。

兼任要件の緩和については、下記のとおりです。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。

  • 設計金額が4,000万円未満(建築8,000万円未満)の工事で、以下の要件を全て満たす場合は3件(町以外の工事と兼任する場合は2件)まで兼任を認めます。
    【要件】工事現場間の相互の距離が、30分以内または全ての工事の施工箇所が同一建設部・土木事務所管内
  • 4,000万円以上の工事に係る主任技術者の兼任が認められた工事は、2件まで兼任を認めます。

現場代理人変更時の雇用要件の緩和

変更日の前日以前に直接的雇用関係があることとします。

入札者数の取扱いの緩和

郵便入札および電子入札で実施する工事および工事に係る調査、測量および設計業務の場合に限り、1者入札となった場合も有効とします。

ただし、会場入札においては、一般競争入札および指名競争入札ともに入札を中止します。

相指名業者への下請制限の緩和

受注者からの申請により、同一入札参加者(相指名業者)への下請を原則承認します。(下請については、原則通知となっていますが、相指名業者への場合は承認とします。)なお、いわゆる丸投げに該当する場合は承認しません。

建設工事における最低制限価格・低入札調査基準価格に関する制度改正

最低制限価格の改正

令和4年6月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事に適用します。
詳しくは砥部町契約規則(砥部町例規集)をご覧ください。

算定方法

予定価格(消費税および地方消費税を除く(以下「税抜き」という))の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計

計算式

最低制限価格(税抜き)=(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.9)+(一般管理費×0.68

ただし、上記の計算より得た額が予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満切捨て)とし、予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。

低入札価格調査基準価格の改正

令和4年6月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事に適用します。
詳しくは砥部町低入札価格調査要領
をご覧ください。

算出方法

予定価格(税抜き)の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計

計算式

最低制限価格(税抜き)=(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.9)+(一般管理費×0.68

ただし、上記の計算より得た額が予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)とし、予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)