事務の簡素化、迅速化を図るため、令和5年4月1日以降、砥部町発注工事および工事に係る業務委託について、前金払に係る前払額決定申請手続きを廃止します。
※前金払の支払条件は、入札公告、入札条件等をご確認ください。
※中間前金払い申請については変更ありません。
入札不調対策として実施している入札・契約制度の特例的緩和措置について、令和5年度も継続することとしました。
砥部町入札・契約制度特例措置の内容 [PDFファイル/104KB]
建設業法により専任を要する4,000万円(建築8,000万円)以上工事において、工事現場の相互の間隔が10キロメートル以内の近接した場所において同一の建設業者が施工する2件の工事については兼任を認めます。なお、工事の難易度などにより認めないことがあります。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
本町工事以外の工事との兼任は、該当する発注機関の承諾が必要です。
兼任要件の緩和については、下記のとおりです。手続きについては、愛媛県の様式を準用してください。
変更日の前日以前に直接的雇用関係があることとします。
郵便入札および電子入札で実施する工事および工事に係る調査、測量および設計業務の場合に限り、1者入札となった場合も有効とします。
ただし、会場入札においては、一般競争入札および指名競争入札ともに入札を中止します。
受注者からの申請により、同一入札参加者(相指名業者)への下請を原則承認します。(下請については、原則通知となっていますが、相指名業者への場合は承認とします。)なお、いわゆる丸投げに該当する場合は承認しません。
令和4年6月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事に適用します。
詳しくは砥部町契約規則(砥部町例規集)をご覧ください。
予定価格(消費税および地方消費税を除く(以下「税抜き」という))の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計
最低制限価格(税抜き)=(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.9)+(一般管理費×0.68)
ただし、上記の計算より得た額が予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満切捨て)とし、予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。
令和4年6月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事に適用します。
詳しくは砥部町低入札価格調査要領をご覧ください。
予定価格(税抜き)の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計
最低制限価格(税抜き)=(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.9)+(一般管理費×0.68)
ただし、上記の計算より得た額が予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)とし、予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。