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建設工事における最低制限価格・低入札調査基準価格に関する制度改正

印刷用ページを表示する掲載日:2022年5月31日更新

砥部町が発注する建設工事における最低制限価格および低入札価格調査基準価格の算出方法について、次のとおり改正しました

最低制限価格の改正

令和4年6月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事に適用します

詳しくは砥部町契約規則をご覧ください。砥部町例規集へ

算定方法

予定価格(消費税および地方消費税を除く(以下「税抜き」という))の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計

計算式

最低制限価格(税抜き)=(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.9)+(一般管理費×0.68

ただし、上記の計算より得た額が予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満切捨て)とし、予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする

低入札価格調査基準価格の改正

令和4年6月1日以降に入札公告(指名通知)を行う工事に適用します 

詳しくは、砥部町低入札価格調査要領をご覧ください

算定方法

予定価格(税抜き)の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計

計算式

最低制限価格(税抜き)=(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.9)+(現場管理費×0.9)+(一般管理費×0.68

ただし、上記の計算より得た額が予定価格(税抜き)に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は10分の7.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)とし、予定価格(税抜き)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、10分の9.2を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする

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