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請願・陳情は、皆さんの声を国・県・町政に反映させるための大切な制度です。 ご意見・ご要望があれば、どなたでも、議会に対して請願や陳情を行うことができます。 (ただし、原則として郵送による陳情は審議の対象としていません。) 議会では、請願や陳情を審議し、その内容が適当と認められるものは採択し、行政に反映させるよう努めます。 請願書を提出するには紹介議員(1人以上)の署名が必要です。 陳情書には紹介議員は必要ありません。