訪問販売など、特定商取引法で定める商品や販売形態により契約した場合、決められた期間内であれば無条件に解約できる制度です。
(1)訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス等:8日間
(2)電話勧誘販売:8日間
(3)特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
(4)連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス):20日間
(5)業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
(6)訪問購入(業者が消費者の自宅を訪ねる等、店舗以外で商品の買い取りを行うもの):8日間
(1)クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。ハガキでできます。 【契約解除通知書記載例】
(2)クレジット契約をしている場合は、信販会社にも通知しましょう。
(3)ハガキは両面をコピーし、保管しておきましょう。
(4)「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、送付の記録を保管しておきましょう。
(1)通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。また、3000円未満の商品はクーリング・オフできません。
(2)クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
※例えば、4月10日に訪問販売で書面を受け取った場合、クーリング・オフ期間は4月17日までですが、書面に不備などがある場合はこの限りではありません。
詳細ページ⇒ 消費者生活相談窓口