○砥部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年9月24日
条例第15号
砥部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年砥部町条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(運営に関する基準)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第6条第3項の条例で定める日)
2 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第6条第3項の条例で定める日は、この条例の公布の日とする。