○砥部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和8年9月24日
条例第14号
砥部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年砥部町条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(設備及び運営に関する基準)
第3条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第3条第4項の条例で定める日)
2 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第3条第4項の条例で定める日は、この条例の公布の日とする。