○砥部町教育情報セキュリティ基本方針
令和8年3月31日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町が保有する学校教育に係る情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク 学校、教育委員会における学校用のコンピュータその他の機器を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ソフトウエアを含む。)をいう。
(2) 教育情報システム コンピュータ、ソフトウエア、クラウドサービス及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが情報にアクセスできる状態をいう。
(5) 完全性 情報が破壊され、改ざんされ、又は消去されていない状態をいう。
(6) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態をいう。
(7) 職員等 砥部町が所掌する情報資産に関する業務に携わる教育委員会及び学校に勤務する常勤職員、非常勤職員及び会計年度任用職員をいう。
(対象とする脅威)
第3条 情報資産に対する脅威として、次に掲げる事項を想定し、情報セキュリティ対策を実施するものとする。
(1) 部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃その他の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、重要情報の詐取、内部不正その他の事項
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウエアの使用その他の規定違反及びプログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、外部委託管理の不備、監査機能の不備、機器故障その他の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去その他の事項
(3) 地震、落雷、火災その他の災害によるサービス、業務の停止その他の事項
(適用範囲)
第4条 この訓令が適用する範囲は、砥部町教育委員会及び町立学校とする。
2 この訓令が対象とする情報資産は、次に掲げるものとする。
(1) ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体
(2) ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報並びにこれらを印刷した文書
(3) 教育情報システムの仕様書、ネットワーク図その他のシステム関連文書
(職員等の遵守義務)
第5条 職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たっては、この訓令を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第6条 第3条に規定する脅威から情報資産を保護するために、次に掲げる情報セキュリティ対策を講ずるものとする。
(1) 組織体制 本町教育委員会及び学校の情報資産について、町長部局とも連携し情報セキュリティ対策を推進するための組織体制を確立する。
(2) 情報資産の分類と管理 本町教育委員会及び学校の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性を踏まえた重要性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。
(3) 物理的セキュリティ サーバ、通信回線、職員等のパソコンその他の情報資産の管理について、物理的な対策を講ずる。
(4) 人的セキュリティ 情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育、啓発その他の人的な対策を講ずる。
(5) 技術的セキュリティ コンピュータの管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策その他の技術的対策を講ずる。
(6) 運用 情報システムの監視、この訓令の遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保その他の運用面の対策を講ずるとともに、情報資産への侵害その他の事案が発生した場合に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)
第7条 この訓令の遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施するものとする。
(基本方針の見直し)
第8条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、見直しが必要となった場合又は情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、この訓令を見直すものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。