○砥部町職員の扶養手当の支給等に関する規則
令和7年3月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 新たに職員となった者に扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合は、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医療職4級職員に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第7条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職4級職員に扶養親族たる父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
2 任命権者が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(2人以上で扶養している場合の認定)
第4条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
(異動)
第5条 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族届を異動後の任命権者に送付し、異動後の任命権者は、これを保管するものとする。
(支給の始期及び終期)
第7条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその扶養親族たる子で第2条の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する日の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、医療職4級職員以外の職員から医療職4級職員となった職員に扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第2条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員に扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第2条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第2条第1項の規定による届出に係るものがある医療職4級職員が医療職4級職員以外の職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第2条第1項の規定による届出に係るもののうち15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合
(扶養手当の返還)
第8条 任命権者は、職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させなければならない。
(届出の受理)
第9条 第7条第1項ただし書の「届出を受理した日」は、届出を受け付けた日を指すものとする。ただし、任命権者は、職員が遠隔又は交通不便の地にあって届出書類の送達に時日を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送した日をもって「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができるものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年砥部町条例第7号)第1条の規定による改正前の給与条例第8条の規定によりされている届出は、この規則の第2条の規定によりされた届出とみなす。
3 この規則の施行の際現に砥部町職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(令和7年砥部町規則第15号)の規定による改正前の砥部町職員の給与の支給等に関する規則(平成17年砥部町規則第34号)様式第1号の規定により提出されている書類は、この規則の様式第1号の規定により提出された書類とみなす。