○砥部町職員の初任給調整手当に関する規則
令和7年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第18条の3の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(初任給調整手当を支給する職員)
第2条 条例第18条の3第1項に規定する規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員の職で、診療所等の医療施設に勤務する医師のうち採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる職員とする。
(職員の範囲)
第3条 条例第18条の3第2項に規定する規則で定める職員の範囲は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日から37年(臨床研修を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法(昭和23年法律第201号)に規定する実地修練を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
(支給期間及び支給額)
第4条 条例第18条の3第2項に規定する規則で定める支給期間は、35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)
2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表に掲げる額」とあるのは、「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
別表(第4条関係)
期間の区分 | 支給額 |
円 | |
1年未満 | 416,600 |
1年以上2年未満 | 416,600 |
2年以上3年未満 | 416,600 |
3年以上4年未満 | 416,600 |
4年以上5年未満 | 416,600 |
5年以上6年未満 | 416,600 |
6年以上7年未満 | 416,600 |
7年以上8年未満 | 416,600 |
8年以上9年未満 | 416,600 |
9年以上10年未満 | 416,600 |
10年以上11年未満 | 416,600 |
11年以上12年未満 | 416,600 |
12年以上13年未満 | 416,600 |
13年以上14年未満 | 416,600 |
14年以上15年未満 | 416,600 |
15年以上16年未満 | 416,600 |
16年以上17年未満 | 412,200 |
17年以上18年未満 | 407,800 |
18年以上19年未満 | 403,400 |
19年以上20年未満 | 399,000 |
20年以上21年未満 | 394,600 |
21年以上22年未満 | 378,600 |
22年以上23年未満 | 360,100 |
23年以上24年未満 | 341,100 |
24年以上25年未満 | 322,100 |
25年以上26年未満 | 302,600 |
26年以上27年未満 | 281,600 |
27年以上28年未満 | 260,600 |
28年以上29年未満 | 239,600 |
29年以上30年未満 | 217,600 |
30年以上31年未満 | 195,600 |
31年以上32年未満 | 173,600 |
32年以上33年未満 | 150,600 |
33年以上34年未満 | 127,600 |
34年以上35年未満 | 104,600 |
備考 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。