○砥部町職員の初任給調整手当に関する規則

令和7年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第18条の3の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(初任給調整手当を支給する職員)

第2条 条例第18条の3第1項に規定する規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員の職で、診療所等の医療施設に勤務する医師のうち採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる職員とする。

(職員の範囲)

第3条 条例第18条の3第2項に規定する規則で定める職員の範囲は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日から37年(臨床研修を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法(昭和23年法律第201号)に規定する実地修練を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(支給期間及び支給額)

第4条 条例第18条の3第2項に規定する規則で定める支給期間は、35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。

(支給要件の改正の場合の措置)

第5条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表に掲げる額」とあるのは、「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

別表(第4条関係)

期間の区分

支給額


1年未満

416,600

1年以上2年未満

416,600

2年以上3年未満

416,600

3年以上4年未満

416,600

4年以上5年未満

416,600

5年以上6年未満

416,600

6年以上7年未満

416,600

7年以上8年未満

416,600

8年以上9年未満

416,600

9年以上10年未満

416,600

10年以上11年未満

416,600

11年以上12年未満

416,600

12年以上13年未満

416,600

13年以上14年未満

416,600

14年以上15年未満

416,600

15年以上16年未満

416,600

16年以上17年未満

412,200

17年以上18年未満

407,800

18年以上19年未満

403,400

19年以上20年未満

399,000

20年以上21年未満

394,600

21年以上22年未満

378,600

22年以上23年未満

360,100

23年以上24年未満

341,100

24年以上25年未満

322,100

25年以上26年未満

302,600

26年以上27年未満

281,600

27年以上28年未満

260,600

28年以上29年未満

239,600

29年以上30年未満

217,600

30年以上31年未満

195,600

31年以上32年未満

173,600

32年以上33年未満

150,600

33年以上34年未満

127,600

34年以上35年未満

104,600

備考 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

砥部町職員の初任給調整手当に関する規則

令和7年3月26日 規則第12号

(令和7年3月26日施行)