○砥部町太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例

令和7年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備の設置に関し、災害の防止及び自然環境との調和を推進するために必要な規制等を行うことにより、町民の生命及び財産を守るとともに、良好な景観及び生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備であって、同条第3項第1号の太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋上等に設置するもの

 電気事業者その他の者に電気を供給しないもの

(2) 事業 太陽光発電設備の設置(太陽光発電設備の設置に伴う木竹の伐採及び切土、盛土、埋立て等の造成工事を含む。以下同じ。)を行い、発電その他の太陽光発電設備の維持管理を行う事業をいう。

(3) 事業者 事業を実施する者(契約により事業の実施を請け負う者を含む。)をいう。

(4) 特定事業 事業のうち、法第9条第4項の経済産業大臣による再生可能エネルギー発電 事業計画の認定を受けて実施するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

 太陽光発電設備の出力の合計が10キロワット以上のもの(実質的に同一若しくは共同の関係にあると認められる事業者が同時期若しくは近接した時期若しくは近接した場所に設置する太陽光発電設備の合算した発電出力が10キロワット以上となるもの又は既に事業を実施している事業者が太陽光発電設備の変更を行う場合であって、当該変更後の発電出力の合計が10キロワット以上となるものを含む。)

 事業の用に供する土地の区域(以下「事業区域」という。)における高低差が13メートルを超えるもの

 事業区域内の傾斜度が30度以上のもの

(事業者の責務)

第3条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、事業区域の周辺区域の住民の理解を得るとともに、事業区域の災害の防止及び自然環境等の保全のために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業の実施に係る事故が発生したとき又は苦情及び紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 事業者は、太陽光発電設備の維持管理その他特定事業の実施に要する費用及び太陽光発電設備の撤去その他特定事業の廃止に要する資金を確保するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地の所有者、占有者及び管理者は、災害の発生を助長し、又は良好な景観及び自然環境等を損なうおそれがある事業を行う事業者に対して、土地を使用させることのないよう努めなければならない。

(事業禁止区域)

第5条 何人も、次に掲げる区域(当該区域に事業区域の一部が含まれる場合における当該事業区域の全部を含む。)において、事業を実施してはならない。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に太陽光発電設備の設置工事に着手している特定事業については、同日以後に次条第4項に規定する事業計画の変更が行われるまでの間は、この規定は適用しない。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第4号に規定する県立自然公園の区域

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に規定する公園及び緑地として都市計画に定めた区域のうち未供用区域の地域(国又は地方公共団体等が所有する区域を除く。)

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(6) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域

(特定事業の許可)

第6条 特定事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ当該特定事業に係る規則で定める事項を記載した事業計画(以下「事業計画」という。)を定め、町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 施行日前に太陽光発電設備の設置工事に着手している特定事業については、この条例の施行の際に特定事業を実施している事業者が有していた事業計画を前項に規定する事業計画であるとみなす。

3 施行日前に太陽光発電設備の設置工事に着手している特定事業については、第1項の許可を受けていないことをもってこの条例に違反しているものとは扱わないものとする。

4 前項の規定により第1項の許可を受けていないことをもってこの条例に違反しているものとは扱わないものとされた特定事業について、施行日以後に事業計画の変更が行われるときは、第15条第1項の規定による事業計画の変更の許可を受けなければならないものとする。

5 前項の許可の申請は、次条第1項の規定による町長との協議を終えた日から6月を経過した日までに行われなければならない。

(事前協議)

第7条 前条第1項の許可の申請をしようとする事業者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ規則で定めるところにより、事業計画について町長と協議しなければならない。

2 申請予定者は、当該太陽光発電設備を設置しようとする日の60日前までに、前項の規定による協議を行わなければならない。

(周辺住民等への事前周知)

第8条 申請予定者は、あらかじめ、規則で定めるところにより特定事業の事業区域の周辺住民等(以下「周辺住民等」という。)に対し説明会を開催し、事業計画を周知し周辺住民等の理解を得るように努めなければならない。

2 申請予定者は、周辺住民等から事業計画に係る意見の申出があったときは、規則で定めるところにより、その者と誠意をもって協議しなければならない。

3 申請予定者は、第1項の周知及び前項の協議の状況について、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告しなければならない。

(地元団体等からの意見聴取)

第9条 申請予定者は、規則で定めるところにより、周辺住民等で構成される地元団体等(以下「地元団体等」という。)と事業計画について協議し、意見を聴取しなければならない。

2 申請予定者は、前項の協議の状況について、規則で定めるところによりその結果を町長に報告しなければならない。

(事前協議内容の変更)

第10条 申請予定者は、第7条第1項の規定による事前協議の内容の変更を行おうとする場合は、当該変更をしようとする内容について、書面により町長と改めて協議しなければならない。ただし、変更しようとする内容が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2 申請予定者は、前項の規定による協議を行う前に周辺住民等及び地元団体等に対して、変更しようとする内容等を説明しなければならない。

3 前2条の規定は、前項の場合について準用する。

(協定の締結)

第11条 申請予定者は、発電出力の合計が50キロワット以上の太陽光発電設備(実質的に同一若しくは共同の関係にあると認められる事業者が同時期若しくは近接した時期若しくは近接した場所に設置する太陽光発電設備の合算した発電出力が50キロワット以上となるもの又は既に事業を実施している事業者が太陽光発電設備の変更を行う場合であって、当該変更後の発電出力の合計が50キロワット以上となるものを含む。)を設置しようとする場合は、第9条第1項の規定による協議及び意見聴取を行った後に、当該地元団体等と書面により協定を締結するものとする。

(許可の基準等)

第12条 町長は、第6条第1項の規定による事業計画の申請があった場合において、当該申請の内容が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の許可をするものとする。ただし、施行日前に太陽光発電設備の設置工事に着手している特定事業については、同日以後に事業計画の変更が行われるまでの間は適用しない。

(1) 第6条第1項の規定により申請を行った事業者が、次のいずれにも該当すること。

 特定事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は砥部町暴力団排除条例(平成23年砥部町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

 特定事業の実施に当たり、違法又は不当な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がないこと。

 第19条の規定により許可を取り消されている場合は、その取消しの日から5年を経過していること。

(2) 事業計画が、規則で定める基準に適合するものであること。ただし、施行日前に太陽光発電設備の設置工事に着手している特定事業については、同日以後に事業計画の変更が行われるまでの間は、第6条第1項の規定は適用しない。

2 町長は、第6条第1項の許可に当たり、災害の防止及び自然環境等の保全のために必要な条件を付することができる。

(工事着手の届出)

第13条 第6条第1項の許可を受けた事業者(以下「特定事業者」という。)は、太陽光発電設備の設置工事(事業区域を工区に分けたときは、工区に係る設置工事。以下同じ。)に着手するときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(工事完了の検査)

第14条 特定事業者は、前条の設置工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届出を行い、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、当該設置工事が第6条第1項の許可の内容に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、その旨を前項の検査を受けた特定事業者に通知するものとする。

(変更の許可等)

第15条 特定事業者は、事業計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により第6条第1項の許可を受けていないことをもってこの条例に違反しているものとは扱わないものとされた特定事業について、施行日以後に事業計画の変更が行われるときは、前項の規定による事業計画の変更の許可を受けなければならないものとする。

(地位の承継)

第16条 特定事業者の相続人、合併又は分割により設立されている法人その他の特定事業を承継する者は、被承継人が有していた第6条第1項の許可(前条の許可を含む。次項において同じ。)に基づく地位を承継する。

2 特定事業者から事業区域内の太陽光発電設備の所有権その他特定事業を実施する権原を取得した者は、規則で定めるところにより、速やかに町長に届出を行い、町長の承認を受けて、当該特定事業者が有していた第6条第1項の許可に基づく地位を承継することができる。

3 前項の規定により前条第1項の規定による事業計画の変更の許可を受けた場合においては、その許可を受けた特定事業を実施している事業者は、この条から第20条まで、第22条から第24条までの規定の適用に当たっては、特定事業者であるものとみなす。

(保全義務)

第17条 特定事業者は、特定事業により設置された太陽光発電設備及び事業区域について、常時安全かつ良好な状態を維持し、土砂及び雨水の流出、風水害等の災害による被害の発生を防止しなければならない。

2 特定事業者は、太陽光発電設備の異常又は破損等により周辺地域への被害が発生するおそれがあり、又は発生した場合は、町長及び周辺関係者へ速やかに連絡し、被害の発生防止又は被害の拡大防止のための措置を講じなければならない。

(命令)

第18条 町長は、第5条の規定に違反して事業を実施した事業者及び第6条第1項若しくは第15条第1項の許可を受けずに特定事業を実施し、又は第12条第2項の規定により許可に付した条件若しくは前条の規定に違反した特定事業者に対して、当該事業若しくは当該特定事業の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、当該事業若しくは当該特定事業に伴う災害の防止及び自然環境等の保全のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(許可の取消し)

第19条 町長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項又は第15条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、第6条第1項又は第15条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第6条第1項又は第15条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第6条第1項又は第15条第1項の許可を受けた日から起算して1年を経過した日までに太陽光発電設備の設置工事に着手しなかったとき。

(4) 第6条第1項又は第15条第1項の許可を受け、太陽光発電設備の設置工事に着手した後に、1年以上引き続き工事を施工していないとき。

(5) 第12条第1項第1号に規定する要件を満たさないと認められるに至ったとき。

(6) 第15条第1項の許可を受けずに事業計画を変更し、特定事業を実施したとき。

(7) 前条の規定による命令に違反したとき。

(8) 法第14条又は第15条の規定により、法第9条第4項の経済産業大臣による再生可能エネルギー発電事業計画の認定の効力を失い、又は取り消されたとき。

(特定事業の廃止等)

第20条 特定事業者は、特定事業を廃止しようとするときは、法第11条の規定による事業の廃止の届出の前に町長に届け出なければならない。

2 特定事業者は、特定事業を中止したとき又は特定事業を廃止したときは、速やかに太陽光発電設備を撤去しなければならない。また、自然環境及び景観の回復並びに災害の防止に努めなければならない。

3 前2項の規定は、太陽光発電設備の設置工事に着手した時期にかかわらず、全ての特定事業を実施している事業者について適用するものとする。

(指導及び助言)

第21条 町長は、事業者に対し、事業の適正な実施のために必要な指導及び助言を行うものとする。

2 前項の規定は、太陽光発電設備の設置工事に着手した時期にかかわらず、全ての特定事業を実施している事業者について適用するものとする。

(報告の徴収及び立入調査)

第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第5条の規定に違反して事業を実施したと認められる事業者及び第6条第1項若しくは第15条第1項の許可を受けずに実施し、又は第12条第2項の規定により許可に付した条件若しくは第17条の規定に違反したと認められる特定事業者に対して、報告若しくは資料の提出を求め、又は町長の指定した職員に事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告)

第23条 町長は、第6条第1項若しくは第15条第1項の許可を受けずに特定事業を実施し、又は第12条第2項の規定により許可に付した条件若しくは第17条の規定に違反したと認められる特定事業者に対して、相当の期限を定めて、当該特定事業に伴う災害の防止及び自然環境等の保全のために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(公表)

第24条 町長は、第18条の規定による命令、第19条の規定による許可の取消し又は前条の規定による勧告(以下「命令等」という。)を行ったときは、当該命令等の内容その他規則で定める事項を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(国及び県への報告)

第25条 町長は、前条第1項の規定による公表を行った場合は、当該公表の事実を国及び県に報告するものとする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

砥部町太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例

令和7年3月19日 条例第2号

(令和7年3月19日施行)