○砥部町職員の臨時応援体制に関する規程

令和6年8月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、業務繁忙等の差に応じて、臨時的に課等間の職員による応援体制を確立することにより、行政運営の効率化を図り、もって職員の健康及び福祉の増進並びに行政サービスの質の向上に資するとともに、職員のキャリア形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 課等において、砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年砥部町規則第35号)別表第1の職務の級区分が6級である者をいう。

(3) 職員 課長等以外の課等の職員をいう。

(応援の要請)

第3条 課長等は、一定期間(2月以内に限る。)に連続して、又は特定の日若しくは時間に所管業務の繁忙が予想され、現行の人員配置での職務遂行が困難であると判断した場合は、総務課長と協議の上、所属機関ごとに別表に定める権限者に対し、他課等の職員による応援を要請することができる。

2 前項に規定する要請は、応援要請書(様式第1号)により、総務課長を経由して行うものとする。

(応援に係る対象業務の周知)

第4条 前条に規定する要請を受けた権限者(以下「要請権限者」という。)は、応援に係る対象業務、期間、人数等(以下「要請内容」という。)について審査し、必要と認めた場合は、総務課長を通じ、各機関の課長等及び職員に要請内容を通知するものとする。

(応援職員の推薦)

第5条 前条に規定する通知を受けた課長等は、当該課等における業務の進行状況、職員の負担等を総合的に勘案し、支障がないと認めるときは、要請権限者に対し、所属職員を推薦するものとする。ただし、所属と異なる機関への推薦となる場合は、所属機関ごとに別表に定める権限者の同意を得て推薦するものとする。

2 前項に規定する推薦に際し、職員個人から応援を希望する旨の申出があった場合は、その反映に努めるものとする。

3 第1項に規定する推薦は、応援職員推薦書(様式第2号)により、総務課長を経由して行うものとする。

(応援の命令)

第6条 前条に規定する推薦を受けた要請権限者は、当該推薦を行った課長等から所管業務の進捗状況を確認し、適正と認めたときは、応援の命令を行うものとする。ただし、他の機関からの推薦による場合は、当該機関の権限者が命令を行うものとする。

2 前項に規定する命令は、当該職員に対し、応援命令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(応援職員の服務等)

第7条 応援の命令を受けた職員(以下「応援職員」という。)は、当該命令を受けた期間、日又は時間(以下「応援期間」という。)において、応援を受ける課等(以下「応援先」という。)の課長等の業務命令を受け、業務を援助するものとする。

2 応援期間における応援職員の身分、所属及び職名については、応援職員の所属する課等(以下「所属元」という。)の身分、所属及び職名とし、当該職員の休暇の承認その他服務に関する事項については、応援先の課長等が管理するものとする。

3 応援期間において応援職員に時間外勤務を行わせるときは、応援先の課長等の命令により行わせるものとし、当該職員の時間外勤務手当は、応援先の予算から支出するものとする。

(応援の中断等)

第8条 所属元の課長等は、応援期間において業務上の都合等により応援職員に所属元の業務を行わせる必要があるときは、応援先の課長等と協議した上で、応援を中断し、又は終了することができる。

(応援の終了)

第9条 応援先の課長等は、応援に係る業務が終了したときは、第6条に規定する命令を行った権限者に対し、応援の終了を報告するものとする。

2 前項に規定する報告は、応援終了報告書(様式第4号)により、総務課長を経由して行うものとする。

(手続の省略)

第10条 応援を要する日数又は応援を行った日数が10日以内の場合にあっては、第3条第5条第6条及び前条の規定にかかわらず、口頭等による手続により行うことができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

機関

権限者

町長部局

副町長

公営企業部局

教育委員会部局

教育長

議会事務局

議長

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砥部町職員の臨時応援体制に関する規程

令和6年8月1日 訓令第14号

(令和6年8月1日施行)