○砥部町学校運営協議会規則
令和6年3月18日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する次の学校に、学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
(1) 砥部町立麻生小学校
(組織)
第2条 協議会は、学校運営協議会委員(以下「委員」という。)15人以内で組織する。
2 教育委員会は、委員を委嘱しようとするときは、あらかじめ対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長の意見を聴くものとする。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(解任)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第7条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(会議の公開)
第8条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(基本的な方針に定める事項)
第9条 法第47条の5第4項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 組織編成に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。
(学校運営等に関する意見の申出)
第10条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により意見を述べようとするときは、当該意見を記載した書面を提出するものとする。
2 協議会は、教育委員会及び愛媛県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴いた上で、当該対象学校の校長を経由して行うものとする。
(対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項)
第11条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人を特定しての意見ではなく当該学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項
(2) 対象学校の校長が意見を求める事項
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が意見を求める事項
(対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項についての意見)
第12条 第10条の規定は、法第47条の5第7項の規定により意見を述べようとする場合に準用する。
(学校運営等に関する評価)
第13条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任等並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。