○砥部町公共測量作業規程

令和6年1月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号。)第33条第1項の規定に基づき、砥部町が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 この訓令は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)を準用する。この場合において、準則第1条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「訓令」と、「公共測量」とあるのは「この訓令を適用して行う測量」と、準則第2条中「公共測量」とあるのは「この訓令を適用して行う測量」と、準則第3条第2項、第5条第3項第二号、第7条、第8条第1項、第13条第2項並びに第17条第1項及び第2項中「準則」とあるのは「訓令」と、準則附則中「準則」とあるのは「訓令」と、「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

砥部町公共測量作業規程

令和6年1月9日 訓令第1号

(令和6年1月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和6年1月9日 訓令第1号