○砥部町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱
令和2年12月25日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高病原性鳥インフルエンザ(以下「鳥インフルエンザ」という。)の町内発生時において、防疫等に万全を期すため、砥部町高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 対策本部は、鳥インフルエンザが町内に発生した場合又は発生の恐れがある場合に設置する。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、県及び関係団体との連携のもと、迅速かつ的確な防疫活動及び総合的な対策を実施することとし、その所掌事務は次のとおりとする。
(1) 鳥インフルエンザの発生状況の把握及びその対策に関すること。
(2) 県及び関係機関との連携及び情報収集に関すること。
(3) 県が実施する防疫活動への支援に関すること。
(4) 町民に対する情報提供に関すること。
(5) その他鳥インフルエンザ対策の円滑な実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織し、別表に掲げる者をもって充てる。
2 本部長は、対策本部を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 対策本部の事務局は、農林課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年2月2日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 教育長 |
本部員 | 総務課長 企画財政課長 地域振興課長 商工観光課長 税務課長 保険健康課長 介護福祉課長 子育て支援課長 建設課長 農林課長 町民課長 上下水道課長 学校教育課長 社会教育課長 会計課長 議会事務局長 |