○砥部町情報セキュリティ基本方針

令和5年6月19日

訓令第12号

砥部町情報セキュリティ基本方針(平成29年砥部町訓令第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク コンピュータその他の機器を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ソフトウエアを含む。)をいう。

(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) サーバ ネットワークで提供するコンピュータ処理を行い、ネットワークの中心となるコンピュータをいう。

(4) ソフトウエア コンピュータで動作するプログラム全般(周辺機器のためのドライバ類を含む。)をいう。

(5) 情報セキュリティ対策 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(7) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが情報にアクセスすることができる状態をいう。

(8) 完全性 情報が破壊され、改ざんされ、又は消去されていない状態をいう。

(9) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が必要なときに中断されることなく、情報にアクセスすることができる状態をいう。

(10) 職員等 本町が所掌する情報資産に関する業務に携わる正規職員及び会計年度任用職員をいう。

(11) 業務系 個人番号利用事務(社会保障、地方税又は防災に関する事務をいう。)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。

(12) LGWAN接続系 LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(業務系を除く。)

(13) インターネット接続系 インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(14) 通信経路の分断 LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可することができるようにすることをいう。

(15) 無害化通信 インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。

(対象とする脅威)

第3条 情報資産に対する脅威として、次に掲げる事項を想定し、情報セキュリティ対策を実施するものとする。

(1) 部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃その他の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、重要情報の詐取、内部不正その他の事項

(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウエアの使用その他の規程違反並びにプログラム上の欠陥、操作及び設定ミス、メンテナンス不備、外部委託管理の不備、監査機能の不備、機器故障その他の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去その他の事項

(3) 地震、落雷、火災その他の災害によるサービス、業務の停止その他の事項

(4) 大規模及び広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

(5) 電力供給、通信又は水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

(適用範囲)

第4条 この訓令が適用される行政機関は、町長部局、行政委員会(学校を除く。)、議会事務局及び地方公営企業とする。

2 この訓令が対象とする情報資産は、次に掲げるものとする。

(1) ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体

(2) ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報並びにこれらを印刷した文書

(3) 情報システムの仕様書、ネットワーク図その他のシステム関連文書

(職員等の遵守義務)

第5条 職員等は、情報セキュリティ対策の重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たっては、ポリシー及び第10条に規定する実施要領を遵守しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第6条 第3条に規定する脅威から情報資産を保護するために、次に掲げる情報セキュリティ対策を講ずるものとする。

(1) 組織体制 本町の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類と管理 本町の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性を踏まえた重要性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。

(3) 情報セキュリティ対策の強化を目的とし、業務の効率性及び利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講ずる。

 業務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。

 LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路の分断を実施する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。

 インターネット接続系においては、高度な情報セキュリティ対策として、不正通信の監視機能の強化等並びに都道府県及び市区町村のインターネットとの通信を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。

(4) 物理的セキュリティ サーバ、電算機械室、通信回線、職員等のパソコンその他の情報資産の管理について、物理的な対策を講ずる。

(5) 人的セキュリティ 情報セキュリティ対策に関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育、啓発その他の人的な対策を講ずる。

(6) 技術的セキュリティ コンピュータの管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策その他の技術的対策を講ずる。

(7) 運用 情報システムの監視、ポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保その他の運用面の対策を講ずるとともに、情報資産への侵害その他の事案が発生した場合に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。

(8) 外部サービスの利用 外部サービスを利用する場合には、利用形態に応じて次の対策を講ずる。

 外部委託をする場合には、外部委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講ずる。

 約款による外部サービスを利用する場合には、利用に係る規程を整備し対策を講ずる。

 ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信することができる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)

第7条 ポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施するものとする。

(ポリシーの見直し)

第8条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、ポリシーの見直しが必要となった場合又は情報セキュリティ対策に関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、ポリシーを見直すものとする。

(対策基準の策定)

第9条 前3条に規定する対策その他の事項を実施するために、具体的な遵守事項、判断基準その他の事項を定める対策基準を策定するものとする。

(実施要領の策定)

第10条 対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な要領を定めた実施要領を策定するものとする。

(非公開)

第11条 前条に規定する実施要領は、公にすることにより本町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

この訓令は、令達の日から施行する。

砥部町情報セキュリティ基本方針

令和5年6月19日 訓令第12号

(令和5年6月19日施行)