○砥部町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び砥部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年砥部町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、令及び条例の例による。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 条例第3条第1項前段に規定する通知は、個人情報ファイル保有等事前通知書(様式第1号)により行う。

2 条例第3条第1項後段に規定する通知は、個人情報ファイル保有等変更通知書(様式第2号)により行う。

3 条例第3条第3項に規定する通知は、個人情報ファイル保有等停止通知書(様式第3号)により行う。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第4条 条例第4条第2項に規定する保有個人情報の写しの交付に要する費用は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(目的外利用の手続等)

第5条 法第69条第2項の規定により、保有個人情報の目的外利用(利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用することをいう。以下同じ。)を行おうとする所属長は、当該保有個人情報を保有する所属長に対し、保有個人情報目的外利用申請書(様式第4号)により申請するものとする。ただし、緊急その他やむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 前項の規定による申請を受けた所属長は、当該目的外利用が法第69条第2項各号の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該目的外利用の可否について決定し、決定の内容を当該申請をした所属長に対し、保有個人情報目的外利用決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請のときは、口頭で通知することができる。

(外部提供の手続等)

第6条 法第69条第1項又は第2項の規定により保有個人情報の外部提供(保有個人情報を当該保有個人情報を保有する実施機関以外のものに提供することをいう。以下同じ。)を受けようとするものは、町長に対し、保有個人情報外部提供申請書(様式第6号)又はその他の書面により申請するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、口頭で申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を認めるか否かを決定し、決定の内容を当該申請をしたものに対し、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請のときは、口頭で通知することができる。

(外部提供の条件)

第7条 町長は、保有個人情報の外部提供を行うときは、その利用期間及び次に掲げる事項を条件として付すものとする。ただし、当該保有個人情報の利用目的その他の事情により必要のない事項についてはこの限りでない。

(1) 保有個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 利用目的及び利用方法の制限に関する事項

(3) 取扱者の範囲に関する事項

(4) 第三者への再提供の制限又は禁止に関する事項

(5) 消去、返却等の利用後の取扱いに関する事項

(6) 取扱状況に関する報告の要求及び立入調査に応じる義務に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) その他当該保有個人情報の保護に関し必要と認める事項

2 町長は、保有個人情報の外部提供を受けたものが前項各号(第7号を除く。)に規定する条件に違反したときは、直ちに当該外部提供を中止するとともに、当該保有個人情報の利用の中止、返還、廃棄その他必要な措置を命ずることができる。

(本人同意)

第8条 法第69条第2項第1号の規定により、保有個人情報の目的外利用又は外部提供をするに当たって、本人の同意を得ようとするときは、次に掲げる事項を本人に明示しなければならない。

(1) 保有個人情報の目的外利用を行う機関の名称及び課等の名称又は外部提供の相手方

(2) 保有個人情報を保有している機関の名称及び課等の名称

(3) 保有個人情報の利用目的

(4) 目的外利用又は外部提供を行う保有個人情報

(個人情報の廃棄)

第9条 町長は、保有個人情報を廃棄するときは、焼却、裁断その他適正な方法により行うものとする。

(開示請求等に係る様式)

第10条 法、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、別表第2に掲げるところによるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町支所設置条例施行規則等の規定は、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に健康保険被保険者証の交付を受けている者は、当該健康保険被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、改正後の砥部町支所設置条例施行規則等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき80円

写しの送付

写しの送付に要する実費

備考

写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

別表第2(第10条関係)

区分

様式名

根拠規定

1

保有個人情報開示請求書(様式第8号)

法第77条第1項

2

保有個人情報開示決定通知書(様式第9号)

法第82条第1項

3

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第10号)

法第87条第3項

4

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第11号)

法第82条第2項

5

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第12号)

法第83条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第13号)

法第84条

7

他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第14号)

法第85条第1項

8

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第15号)

法第85条第1項

9

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第16号)

法第86条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第17号)

法第86条第2項

11

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第18号)

法第86条

12

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第19号)

法第86条第3項

13

保有個人情報訂正請求書(様式第20号)

法第91条第1項

14

保有個人情報訂正決定通知書(様式第21号)

法第93条第1項

15

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第22号)

法第93条第2項

16

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第23号)

法第94条第2項

17

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第24号)

法第95条

18

他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第25号)

法第96条第1項

19

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第26号)

法第96条第1項

20

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第27号)

法第97条

21

保有個人情報利用停止請求書(様式第28号)

法第99条第1項

22

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第29号)

法第101条第1項

23

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第30号)

法第101条第2項

24

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第31号)

法第102条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第32号)

法第103条

26

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第33号)

令第22条第3項

27

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第34号)

令第22条第3項

28

委任状(訂正請求用)(様式第35号)

令第29条において準用する令第22条第3項

29

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第36号)

令第29条において準用する令第22条第3項

30

委任状(利用停止請求用)(様式第37号)

令第29条において準用する令第22条第3項

31

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第38号)

令第29条において準用する令第22条第3項

32

諮問書(開示決定等)(様式第39号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

33

諮問書(訂正決定等)(様式第40号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

33

諮問書(利用停止決定等)(様式第41号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

34

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第42号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

35

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第43号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

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砥部町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月20日 規則第14号

(令和7年1月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月20日 規則第14号
令和7年1月15日 規則第1号