○砥部町職員希望降格制度実施規程
令和4年6月21日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の降格(砥部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年砥部町規則第35号。以下「規則」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(降格の申出)
第3条 降格を希望する職員は、毎年度12月31日までに、降格希望申出書(様式第1号)を、所属長、人事担当課及び副町長を経由し、任命権者に提出するものとする。
2 前項の規定による申出により降格することができる職務は、現に任命されている職務より2級下位までの職務とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降格の承認)
第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
(降格の時期)
第5条 前条の規定により降格を承認された職員の降格の時期は、当該承認日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 職員の降格を承認した場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
2 任命権者は、降格希望申出理由消滅届出書の提出があったときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。